最終更新日:2019年03月18日
一定規模以上または重点区域内の建築物の建築等や工作物の建設等は、あらかじめ景観法及び小田原市景観条例に基づく届出が必要です。 詳しくは関連ページを参照してください。
【重点区域】
・全ての建築物の新築等
・全ての工作物の新設等
【上記以外の区域】
・一定規模以上(※1)の建築物の新築等
・一定規模以上(※2)の工作物の新設等
※1 最高の高さが12m以上又は延べ面積が1,000m2以上
※2 最高の高さが12m以上(擁壁については最高の高さが5m以上、かつ、見付面積が100m2以上)
電話番号:0465-33-1571