よくある質問

よくある質問と回答

質問

監査委員制度について教えてください。

回答

監査委員制度は、市の財務に関する事務の執行や経営に係る事業の運営が、公正で合理的に、そして効率的に行われているかを、客観的に検証するために、監査委員により監査するすることが地方自治法で定められている制度です。

監査委員は、市長が選任しますが、議会の同意が必要で、制度上その独立性が保障されています。そのため、市長から独立した機関とされています。

監査委員は、人格が高潔で地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に優れた識見をもつ人及び議員のうちから選任されています。また、職務権限、定数、任期等が地方自治法で定められています。なお、監査事務局職員は、監査委員の補助をしています。

詳しくは、関連ページを参照してください。

この情報に関するお問い合わせ先

監査事務局

電話番号:0465-33-1769

パソコンからのお問い合わせは次のリンクから

監査事務局へのお問い合わせフォーム

監査事務局のページはこちら

この情報についてのご意見・ご感想をお聞かせください!

このページの情報は分かりやすかったですか?

※システム上、いただいたご意見・ご感想に対する回答はできません。
回答が必要な内容に関しましては、お問い合わせ先の担当課まで直接お願いいたします。
※住所・電話番号等の個人情報については記入しないようお願いいたします。
※文字化けの原因となる、丸付き数字などの機種依存文字や半角カタカナは記入しないようお願いいたします。

ページトップ