最終更新日:2011年03月20日
監査委員制度は、市の財務に関する事務の執行や経営に係る事業の運営が、公正で合理的に、そして効率的に行われているかを、客観的に検証するために、監査委員により監査するすることが地方自治法で定められている制度です。
監査委員は、市長が選任しますが、議会の同意が必要で、制度上その独立性が保障されています。そのため、市長から独立した機関とされています。
監査委員は、人格が高潔で地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に優れた識見をもつ人及び議員のうちから選任されています。また、職務権限、定数、任期等が地方自治法で定められています。なお、監査事務局職員は、監査委員の補助をしています。
詳しくは、関連ページを参照してください。
電話番号:0465-33-1769