よくある質問

よくある質問と回答

質問

1住戸の面積が30㎡未満のワンルーム形式の住宅を建築するときの指導基準について聞きたいのですが。

回答

1住戸の面積が30㎡未満で、かつ、浴室、便所等を設けた形式の住宅、事務所等を6戸以上有する建築物を建築する場合に「小田原市ワンルーム等建築物指導基準」に基づく協議が必要になります。詳しくは関連ページを参照してください。

この情報に関するお問い合わせ先

都市部:建築指導課

電話番号:0465-33-1433

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