小田原市
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1住戸の面積が30平方メートル未満で、かつ、浴室、便所等を設けた形式の住宅、事務所等を6戸以上有する建築物を建築する場合に「小田原市ワンルーム等建築物指導基準」に基づく協議が必要になります。
「小田原市ワンルーム等建築物指導基準」のあらまし PDF形式 :156.8KB
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最終更新日:2022年03月09日
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