住居番号の付定届出について
令和8年10月1日から電子による届出を開始しました。
概要
住居表示とは、土地の地番とは別に建築物ごとに「住居番号」をつけて、住所を「〇丁目△番□号」のようにわかりやすく示す制度です。小田原市では、市内の一定区域を住居表示実施区域と定めており、実施区域は、住居表示実施区域一覧表をご覧ください。
手続き方法
住居表示実施区域内に建築物を建てる場合は、工事着工後、完成前までに必要書類を揃えて届出してください。
必要書類
- 建築物新築変更等届出書
- 建築確認済証の写し(確認番号の記載がある表紙のみ)
- 案内図・配置図・各階平面図 それぞれの写し
- ※建築計画の変更をした場合は、変更後の書類をお願いします。
届出できる方
建築物の建築主、建築業者、不動産業者等のいずれの方
届出期間
建築物の工事着工後から完成前まで
届出方法・届出先
電子:e-kanagawa
- 窓口へ来庁
市役所6階建築指導課 - 郵送
〒250-8555 小田原市荻窪300番地 建築指導課指導係あて
電話:0465-33-1433
注意事項
- 建築場所が、住居表示実施区域内であることを確認してください。
- 届出書の連絡先は、日中に連絡の取れる電話番号を記載してください。
- 建築主、建築業者等で重複して届出が無いようにお願いします。
住居番号が付定されるまでの流れ
届出書受理後、2週間程度で住居番号が付定されます。付定後、届出人あてに「住居番号付定通知書」と「住居番号表示板」が郵送されます。
届出人以外に郵送を希望される場合は、備考欄にその旨を記載してください。
郵送された「住居番号付定通知書」は、住民異動(転入・転居)手続きの際に窓口に提示してください。また、「住居番号表示板」は、完成した建築物の主要な出入口付近(玄関等)に表示してください。
住居番号の正式な表示方法
神奈川県小田原市 ●(町) 〇丁目△番□(-◇)号
例:小田原市栄町一丁目1番1号 (枝番号がある場合は小田原市栄町一丁目1番1-1号)
住居表示実施区域一覧表
| 実 施 区 域 | |
| あ | 扇町(一丁目〜六丁目) |
| か | 国府津*(一丁目〜五丁目)、小八幡*(一丁目〜四丁目)、寿町(一丁目〜五丁目) |
| さ | 酒匂*(一丁目〜七丁目)、栄町(一丁目〜四丁目)、城山(一丁目〜四丁目)、城内 |
| な | 中町(一丁目〜三丁目)、西酒匂(一丁目〜三丁目) |
| は | 浜町(一丁目〜四丁目)、東町(一丁目〜五丁目)、本町(一丁目〜四丁目) |
| ま | 南鴨宮(一丁目〜三丁目)、南町(一丁目〜四丁目) |
※国府津、小八幡、酒匂の一部には〇丁目がつかない区域があり、この区域は届出不要です。
その他
住居番号付定手続き等のご不明点は、次の「住居表示に関するQ&A」をご参照ください。
この情報に関するお問い合わせ先
都市部:建築指導課 指導係
電話番号:0465-33-1433