住居表示付定の届出について
小田原市では、市内の一定区域を住居表示実施区域に定め、順序が乱れたり複雑化した地番を合理的に整理し、
一定のルールに従って「建物」に番号を付け、住所とする「住居表示制度」を実施しています。
住居表示実施区域は、下記の住居表示区域一覧のとおりです。
住居表示実施区域内に建物を建てられる際は、住居番号の設定が必要になりますので
建物着工後、早目に下記の住居表示付定届出に必要な書類を添えて届出してください。
届出は直接または郵送でお受けしています。
なお、届出が必要な方には、お知らせはがきを建築主あてにお送りしています。
お知らせはがきの到着前でも建物着工後であれば届出はできます。
住居番号の付定には、届出後2週間程度のお時間をいただいており、決定後、届出人あてに住居番号の通知書と
表示板を郵送しています。
付定された住居番号は、住民異動(転入・転居)手続きに必要となります。
住居表示付定届出に必要な書類
(建築計画の変更をした場合は変更後の書類)
- 建築確認済証の写し(確認番号が記載されている表紙のみ)
- 案内図・配置図・各階平面図それぞれの写し
- 建築物新築変更等届出書
届出者
建物所有者、管理者等
届出方法
受付窓口への持参、郵送
郵送先
住所 〒250-8555 小田原市荻窪300番地
宛先 小田原市建築指導課指導係
電話 0465-33-1433
受付窓口は、市役所6階建築指導課です。
郵送で届出される場合の注意事項
- 届出書に必ず日中に連絡がつく電話番号をご記入ください。
- 書類に不備があった場合、返送させていただくこともあります。送付される前に必ず申請書類がすべて入っているかご確認ください。
- 申請書類はすべてお返しすることができません(不備があった場合を除く)
確認済証や図面等、原本を送付してしまわないように気を付けてください。
住居表示の正式な表示方法については以下のとおりです。
- 神奈川県小田原市__〇丁目△番◇(ー□)号
例:小田原市栄町一丁目1番1号
(枝番がある場合:栄町一丁目1番1-1号)
(枝番がある場合:栄町一丁目1番1-1号)
(※1 城内については、大字の名称に〇丁目がつかないため、神奈川県小田原市城内△番◇号となります。)
(※2 神奈川県小田原市城内△番◇ー□号と、枝番が付く地域もあります。)
住居表示区域一覧
※一覧に記載のない地域は住居表示を実施していないため届け出は不要です
あ | 扇町一丁目 | さ | 酒匂一丁目 | は | 浜町一丁目 |
扇町二丁目 | 酒匂二丁目 | 浜町二丁目 | |||
扇町三丁目 | 酒匂三丁目 | 浜町三丁目 | |||
扇町四丁目 | 酒匂四丁目 | 浜町四丁目 | |||
扇町五丁目 | 酒匂五丁目 | 東町一丁目 | |||
扇町六丁目 | 酒匂六丁目 | 東町二丁目 | |||
酒匂七丁目 | 東町三丁目 | ||||
か | 国府津一丁目 | 栄町一丁目 | 東町四丁目 | ||
国府津二丁目 | 栄町二丁目 | 東町五丁目 | |||
国府津三丁目 | 栄町三丁目 | 本町一丁目 | |||
国府津四丁目 | 栄町四丁目 | 本町二丁目 | |||
国府津五丁目 | 城山一丁目 | 本町三丁目 | |||
小八幡一丁目 | 城山二丁目 | 本町四丁目 | |||
小八幡二丁目 | 城山三丁目 | ||||
小八幡三丁目 | 城山四丁目 | ま | 南鴨宮一丁目 | ||
小八幡四丁目 | 城内※ | 南鴨宮二丁目 | |||
寿町一丁目 | 南鴨宮三丁目 | ||||
寿町二丁目 | な | 中町一丁目 | 南町一丁目 | ||
寿町三丁目 | 中町二丁目 | 南町二丁目 | |||
寿町四丁目 | 中町三丁目 | 南町三丁目 | |||
寿町五丁目 | 西酒匂一丁目 | 南町四丁目 | |||
西酒匂二丁目 | |||||
西酒匂三丁目 |
この情報に関するお問い合わせ先
都市部:建築指導課 指導係
電話番号:0465-33-1433