用途地域の指定のない区域における建築形態制限の指定について

目的

特定行政庁(小田原市長)が、地域の土地利用の状況等に応じて規制値を定め、良好な環境を確保することを目的に、容積率、建ぺい率、道路斜線制限及び隣地斜線制限の4種類の建築形態制限を行うことになりました。

規制内容

容積率は50%〜400%、建ぺい率は30%〜70%の範囲で選択し、道路斜線制限の勾配は1.25又は1.5、隣地斜線制限の勾配は31m+2.5又は20m+1.25を選択し、指定することが義務づけらました。 

建築形態制限の指定

現在、市街化調整区域における都市計画法上の許可における条件及び制限は、容積率100%、建ぺい率50%で運用しております。今後も、自然環境や農業環境に配慮したゆとりある環境を維持することを目標に、下記の数値を指定しました。
なお、この数値の指定につきましては、平成15年10月27日の都市計画審議会で議を経て、平成15年11月19日付で告示し、平成16年4月1日に施行しました。また、平成27年7月1日付で小田原卸商業団地の地域の容積率、建ぺい率を変更しましたが、令和元年9月13日付で当該地域が市街化編入されたため、現在は下記の指定のみとなっています。 

規制項目

制限値

容積率

100%

建ぺい率

50%

道路斜線制限

勾配:1.25

隣地斜線制限

20m+1.25

 

この情報に関するお問い合わせ先

都市部:建築指導課 審査係

電話番号:0465-33-1435

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