ワンルーム等建築物指導基準について
1住戸の面積が30平方メートル未満で、かつ、浴室、便所等を設けた形式の住宅、事務所等を6戸以上有する建築物を建築する場合には、「小田原市ワンルーム等建築物指導基準」に基づく協議が必要になります。
「小田原市ワンルーム等建築物指導基準」のあらまし PDF形式 :156.8KB
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この情報に関するお問い合わせ先
都市部:建築指導課 指導係
電話番号:0465-33-1433