神奈川県みんなのバリアフリー街づくり条例について

はじめに

公共的施設を整備し、障害者や高齢者等が安全かつ快適に利用できる、だれもが住み良い街づくりを目的として、スロープや手すり等の設置、利用しやすいトイレやエレベーター等の構造など、必要な施設整備の基準があります。

対象となる公共的施設を建築しようとする場合は、建築確認申請の30日前(建築確認を受ける必要がない場合は、工事着手の30日前)までに市長に対して条例に基づく事前協議書の提出・協議が必要です。

協議等の詳細につきましては建築指導課にご相談ください。

対象施設及び規模一覧

対象施設

※整備基準等詳細な内容につきましては、神奈川県のホームページをご参照ください。また届出に必要な書類をダウンロードすることもできます。

協議に必要な書類

事前協議時
 ・指定施設新築等(変更)事前協議書(第9号様式)
 ・適合状況項目表(第5号様式)
 ・図面(付近見取図、配置図、各階平面図、その他(EV詳細図書、便所詳細図、標識案内板詳細図 等)) 
   ※適合状況内容を反映した図面としてください。
 ・委任状 
   ※委任される場合のみ

工事完了時
 ・指定施設工事完了届(第10号様式)
 ・適合状況がわかる工事写真
 ・適合証交付請求書(第2号様式)
   ※適合の場合のみ
 ・軽微な変更がある場合は変更の図面や適合状況項目表

手続きの流れ

※あくまでも一般的な手続きの流れになりますので、協議内容によっては変わる可能性があります。

様式について

整備基準への適合に向けて

事前協議を進める中で、少しの工夫で整備基準に適合するケースもあります。
共生社会の実現に向け、適合物件が少しでも増えていくよう、ご協力をお願いします。

この情報に関するお問い合わせ先

都市部:建築指導課 審査係

電話番号:0465-33-1435

この情報についてのご意見・ご感想をお聞かせください!

このページの情報は分かりやすかったですか?

※システム上、いただいたご意見・ご感想に対する回答はできません。
回答が必要な内容に関しましては、お問い合わせ先の担当課まで直接お願いいたします。
※住所・電話番号等の個人情報については記入しないようお願いいたします。
※文字化けの原因となる、丸付き数字などの機種依存文字や半角カタカナは記入しないようお願いいたします。

ページトップ