神奈川県みんなのバリアフリー街づくり条例について
はじめに
公共的施設を整備し、障害者や高齢者等が安全かつ快適に利用できる、だれもが住み良い街づくりを目的として、スロープや手すり等の設置、利用しやすいトイレやエレベーター等の構造など、必要な施設整備の基準があります。
対象となる公共的施設を建築しようとする場合は、建築確認申請の30日前(建築確認を受ける必要がない場合は、工事着手の30日前)までに市長に対して条例に基づく事前協議書の提出・協議が必要です。
協議等の詳細につきましては建築指導課にご相談ください。
対象施設及び規模一覧
※整備基準等詳細な内容につきましては、神奈川県のホームページをご参照ください。また届出に必要な書類をダウンロードすることもできます。
協議に必要な書類
事前協議時
・指定施設新築等(変更)事前協議書(第9号様式)
・適合状況項目表(第5号様式)
・図面(付近見取図、配置図、各階平面図、その他(EV詳細図書、便所詳細図、標識案内板詳細図 等))
※適合状況内容を反映した図面としてください。
・委任状
※委任される場合のみ
工事完了時
・指定施設工事完了届(第10号様式)
・適合状況がわかる工事写真
・適合証交付請求書(第2号様式)
※適合の場合のみ
・軽微な変更がある場合は変更の図面や適合状況項目表
手続きの流れ
バリアフリーフロー PDF形式 :77.3KB
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※あくまでも一般的な手続きの流れになりますので、協議内容によっては変わる可能性があります。
様式について
整備基準への適合に向けて
共生社会の実現に向け、適合物件が少しでも増えていくよう、ご協力をお願いします。
事例1(出入口の構造) PDF形式 :264KB
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この情報に関するお問い合わせ先
都市部:建築指導課 審査係
電話番号:0465-33-1435