建設リサイクル法の届出について
限られた資源を有効利用し、「資源循環型社会」を形成するため、建設廃棄物のリサイクルを推進する「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(建設リサイクル法)が施行されています。
建築物等の解体・新築工事を行う場合は、『分別』 と 『リサイクル』 が必要です。
また、施主(建築主)は、コンクリートやアスファルト、木材などの特定建設資材を使用した一定規模以上の建築物等について、工事に着手する7日前までに『届出』を行う必要があります。
※届出書の様式については下記「届出書様式等ダウンロード(神奈川県ホームページ)」を参照ください。
※届出書は小田原市長宛となります。
※施主(発注者)または自主施工者以外の代理者が届け出る場合は委任状が必要です。
※建設リサイクル法の届出がなされている工事現場にはステッカー(届出済証)を掲示して頂いています。
工事の種類 |
規模の基準 |
建築物の解体 | 床面積の合計 80平方メートル |
建築物の新築・増築 | 床面積の合計 500平方メートル |
建築物の修繕・模様替え(リフォーム等) |
請負代金の額 1億円 |
建築物以外のものの解体・新築等(土木工事等) |
請負代金の額 500万円 |
この情報に関するお問い合わせ先
都市部:建築指導課 建築道路相談係
電話番号:0465-33-1577