特定建設作業について
建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音あるいは振動を発生する作業で、政令で定められているものを特定建設作業といいます。この作業は騒音規制法及び振動規制法において作業時間等について規制をしており、また作業を行う場合は事前に市長へ届けなくてはなりません。
特定建設作業の届出に関して
1.届出対象地域
指定地域外(工業専用地域)を除く市内全域
2.届出義務者
特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする元請業者
3.届出期限
特定建設作業を開始する日の7日前まで(届出日から作業開始日まで、中7日間空ける必要があります)
4.届出様式及び添付資料
添付資料はつぎのとおりです
(1)現場周辺の案内図(作業現場と周辺が確認できるもの)
(2)工事全体の工程表に特定建設作業の工程を明示したもの
(3)特定建設作業にかかる使用重機等のカタログ(能力や外観がわかるもの)
指定地域外(工業専用地域)を除く市内全域
2.届出義務者
特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする元請業者
3.届出期限
特定建設作業を開始する日の7日前まで(届出日から作業開始日まで、中7日間空ける必要があります)
4.届出様式及び添付資料
添付資料はつぎのとおりです
(1)現場周辺の案内図(作業現場と周辺が確認できるもの)
(2)工事全体の工程表に特定建設作業の工程を明示したもの
(3)特定建設作業にかかる使用重機等のカタログ(能力や外観がわかるもの)
特定建設作業実施届出書(騒音) PDF形式 :87.4KB
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5.提出部数
正・副あわせて2部
6.その他
(1)特定建設作業の実施機関に関しては、余裕をもって申請するようにしてください。
(2)作業開始日に終了する作業(1日で終わる建設作業)に関しては届出の必要はありません。ただし、数日間隔で1日ずつ作業を行うような場合は、連続する作業とみなされるため届出が必要です。
正・副あわせて2部
6.その他
(1)特定建設作業の実施機関に関しては、余裕をもって申請するようにしてください。
(2)作業開始日に終了する作業(1日で終わる建設作業)に関しては届出の必要はありません。ただし、数日間隔で1日ずつ作業を行うような場合は、連続する作業とみなされるため届出が必要です。
特定建設作業の種類
届け出が必要となる作業は次の表のとおりです。
特定建設作業の種類 | 摘要 | |
---|---|---|
1 | くい打機、くい抜機又はくい打くい抜機を使用する作業 | もんけん又は圧入式くい打くい抜機を使用する作業並びにくい打機をアースオーガと併用する作業を除く |
2 | びょう打機を使用する作業 | |
3 | さく岩機を使用する作業 | 作業地点が連続的に移動する作業であっては1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。 ハンドブレーカー、ジャイアントブレーカー、油圧ブレーカーなど (注)ニブラーやニッパーは該当しません。 |
4 | 空気圧縮機を使用する作業 (さく岩機の動力して使用する作業を除く。) |
電動機以外の原動機を用いるものであって、その原動機の定格出力が15キロワット以上のものに限る。 |
5 | コンクリートプラント又はアスファルトプラントを設けて行う作業 | 混錬機の混錬量がコンクリートプラントは0.45立方メートル以上、アスファルトプラントは200キログラム以上のものに限る。 モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く。 |
6 | バックホウを使用する作業 | 一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして『環境大臣が指定するもの』を除き、原動機の定格出力が80キロワット以上のものに限る。 |
7 | トラクターショベルを使用する作業 | 一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして『環境大臣が指定するもの』を除き、原動機の定格出力が70キロワット以上のものに限る。 |
8 | ブルドーザーを使用する作業 | 一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして『環境大臣が指定するもの』を除き、原動機の定格出力が40キロワット以上のものに限る。 |
特定建設作業の種類 | 摘要 | |
---|---|---|
1 | くい打機、くい抜機又はくい打くい抜機を使用する作業 | もんけん、圧入式くい打機、油圧式くい抜機、圧入式くい打くい抜機を使用する作業を除く。 |
2 | 鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業 | |
3 | 舗装版破砕機を使用する作業 | 作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。 |
4 | ブレーカー(手持式のものを除く。)を使用する作業 | 作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。 |
特定建設作業の規制基準
特定建設作業実施時の騒音、振動に関する規制基準は次のとおりです。
区域 | 騒音規制法 | 振動規制法 |
---|---|---|
1号区域 2号区域 |
特定建設作業の作業場の敷地境界線で85デシベルを超えない | 特定建設作業の作業場の敷地境界線で75デシベルを超えない |
規制の項目 | 区域区分 | 規制の内容 |
---|---|---|
作業時間 | 1号区域 2号区域 |
午前7時~午後7時 午前6時~午後10時 |
一日あたりの作業時間 | 1号区域 2号区域 |
10時間以内 14時間以内 |
同一場所における連続作業日数 | 1号・2号区域 | 連続6日以内 |
作業日 | 1号・2号区域 | 日曜その他の休日の作業は禁止 |
1号区域 | 住居系地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、市街化調整区域の全域 工業地域のうち次に掲げる施設の境界線から80メートルの区域 (ア)学校、(イ)保育所、(ウ)病院及び診療所、(エ)図書館、(オ)特別養護老人ホーム |
---|---|
2号区域 | 工業地域のうち1号区域以外の区域 |
建設工事を行う場合の注意点
小田原市に寄せられる騒音や振動の相談のうち、建設工事や解体工事に伴うものが年々多くなってきています。特定建設作業に限らず、ダンプカーの出入りやニブラー等の圧砕機など、法の規制対象外の作業に関するものもあります。
工事を行う事業者は、建設工事や解体工事を行うにあたり、近隣の住民の理解を得ながら作業を行うよう、ご配慮をお願いします。
工事を行う事業者は、建設工事や解体工事を行うにあたり、近隣の住民の理解を得ながら作業を行うよう、ご配慮をお願いします。
- 積極的に低騒音・低振動の工法や建設機械を採用するよう努めてください。
- 近隣住民に対して、工事内容の事前説明を行い、理解を得られるように努めてください。また著しい騒音や振動を発生する作業が生じる作業を実施するときは改めて説明を行ってください。
- 事前に周知をしている作業時間等を順守してください。工期の延長など変更が生じた場合は、すみやかに住民へ周知してください。
- 苦情等に対応する責任者を明確にしていただき、苦情等には迅速に対応していただくようお願いします。
- 騒音や振動だけでなく、粉じん等の飛散の防止や、不必要なアイドリングの停止にも努めてください。
建設リサイクル法の届出について
コンクリートやアスファルト、木材などの特定建設資材を使用した一定規模以上の建築物等について、工事に着手する7日前までに建築指導課へ届出を行う必要があります。該当する工事の内容や規模につきましては、下記リンク先をご確認ください。
この情報に関するお問い合わせ先
環境部:環境保護課 公害対策係
電話番号:0465-33-1483