土壌汚染対策法第6条及び第11条に基づく汚染された土地の指定について
土壌汚染対策法に基づく調査の結果、法に定める指定基準に適合せず、土壌の汚染があると認められた土地については、県知事又は市長(以下「県知事等」といいます。)が汚染された土地として指定し、公示します。この指定された土地を「要措置区域」又は「形質変更時要届出区域」とよびます。
県知事等はこの指定された区域に係る台帳を整備することとされており、この台帳は窓口で閲覧することができます。
要措置区域
要措置区域とは、土壌汚染の人への摂取経路があり、健康被害が生ずるおそれがあるため、汚染の除去等の措置が必要な区域のことを言います。
形質変更時要届出区域
形質変更時要届出区域とは、土壌汚染の人への摂取経路がなく、健康被害が生ずるおそれがないため、汚染の除去等の措置が不要な区域のことを言います。
小田原市内の要措置区域について(2024年4月1日現在)
小田原市内の要措置区域の状況は、次のとおりです。
整理番号 |
指定年月日 |
指定番号 |
要届出区域の所在地 |
要届出区域の概況 | 要届出区域の面積 | |
整-3-01 |
令和4年3月29日 |
要指-1号 |
別表 |
事業所跡地 |
1,541.7㎡ |
|
指定基準に適合しない特定有害物質 |
地下水汚染の有無 | 14条申請に基づく指定 | 試料採取等の 土壌汚染状況調査の省略の有無 |
汚染除去等措置の状況 | ||
含有量基準に適合しない特定有害物質 | 溶出量基準に適合しない特定有害物質 |
第二溶出量基準に適合しない 特定有害物質 |
||||
- |
- |
クロロエチレン、 1,2-ジクロロエチレン、テトラクロロエチレン及びトリクロロエチレン |
有 |
− |
無 |
実施中 |
別表
指定番号 | 要措置区域の所在地の詳細 |
要指‐1号 | 小田原市中村原字下り184番3、185番6、185番6先、187番5、187番6、187番7及び187番8並びに中村原字小山244番2、245番1、245番2、245番2先、245番7、245番8、245番15、246番1、248番1、248番2、249番2、249番3、250番1、250番2、250番2先及び250番3の各一部 |
小田原市内の形質変更時要届出区域について(2024年4月1日現在)
小田原市内の形質変更時要届出区域の状況は、次のとおりです。
整理番号 |
指定年月日 |
指定番号 |
形質変更時要届出区域の所在地 |
形質変更時要届出区域の概況 | 形質変更時要届出区域の面積 | |
整-21-01 |
平成21年12月22日 |
指-2号 |
扇町四丁目18番1の一部 |
事業所跡地 |
74,380㎡ |
|
指定基準に適合しない特定有害物質 |
地下水汚染の有無 | 14条申請に基づく指定 | 試料採取等の土 壌汚染状況調査 の省略の有無 | 汚染除去等措置の状況 | ||
含有量基準に適合 しない特定有害物質 | 溶出量基準に適合しない特定有害物質 | 第二溶出量基準に適合しない特定有害物質 | ||||
鉛及びその化合物 カドミウム及び その化合物 |
− |
鉛及びその化合物 カドミウム及び その化合物 |
有 |
− |
無 |
実施中 |
台帳の閲覧場所
詳細については、台帳で御確認ください。
閲覧日時 休日・祝祭日を除く9:00〜17:00
閲覧場所 小田原市役所環境保護課(4F)
神奈川県生活環境の保全等に関する条例第59条第4項に基づく土地の公表について
神奈川県生活環境の保全等に関する条例に基づき、特定有害物質使用事業所を廃止しようとするときは、設置者は同条例施行規則に定める調査を行い、その結果を市長に報告することが義務付けられています。市長はその調査結果が同条例施行規則で定める土壌汚染に係る基準に適合しないときは、土壌汚染が確認された土地の所在地等を公表することとなっています。
神奈川県生活環境の保全等に関する条例に基づく汚染された土地の公表について
(2024年4月1日現在)
小田原市内の汚染が判明した土地の状況は、次のとおりです。
廃止報告書受理年月日 |
住所 |
土地の概況 | 土壌汚染の状況及び特定有害物質の名称 | 地下水の汚濁の有無 | 地下水の水質の汚濁の状況及び特定有害物質の名称 | 地下水の水質浄化終了の有無 | 汚染土壌の浄化対策 | 備考 |
平成21年 12月21日 |
扇町四丁目18番1 | 事業所跡地 | 最大値 0.55 mg/L(砒素) 0.11 mg/L(トリクロロエチレン) 0.016mg/L(テトラクロロエチレン) |
無 |
- |
- |
未定 |
この情報に関するお問い合わせ先
環境部:環境保護課 公害対策係
電話番号:0465-33-1483