土壌汚染対策法について
土壌の汚染の状況を把握し、土壌の汚染による健康被害の防止に関する措置等の汚染対策を実施することにより、国民の健康の保護を目的としています。法の詳細については、環境省のホームページまたは環境省のパンフレット「土壌汚染対策法のしくみ」をご覧ください。
有害物質使用特定施設を廃止した場合(法第3条)
法第3条第1項に基づく土壌調査
水質汚濁防止法第2条第2項に規定する有害物質使用特定施設の使用の廃止(又は有害物質の使用の廃止)の際に、土地所有者等が土壌の汚染の状況を調査し、報告することが定められています。なお、土壌汚染状況調査は、国又は県が指定した指定調査機関により行う必要があります。また、当該調査の結果の報告期限は、廃止の日から原則120日以内となっています。
法第3条第1項 ただし書による確認申請
当該土地の場所が、工場又は事業場(当該有害物質使用特定施設を設置していたもの又は当該工場・事業場に係る事業に従事する者その他の関係者以外の者が立ち入ることができないものに限る。)の敷地として利用し、人の健康被害が生ずるおそれがない旨等の確認を受けたときは、調査の実施・報告の義務が一時的に免除されます。
一定規模以上の土地の形質変更を行う場合(法第3条第7項及び法第4条第1項)
一定規模以上の面積の土地の形質変更をする場合は、工事に着手する前に届出を行うことが義務付けられています。
● 土地の形質の変更…切土・盛土・舗装・掘削等、現行の地表面をいじる行為
● 面積の考え方…工期が分かれる場合は工事計画全体の面積が対象
届出が必要な事案はつぎのとおりです。
● 土地の形質の変更…切土・盛土・舗装・掘削等、現行の地表面をいじる行為
● 面積の考え方…工期が分かれる場合は工事計画全体の面積が対象
届出が必要な事案はつぎのとおりです。
法第3条第1項ただし書の確認を受けている土地で900㎡以上の形質変更を行う場合
水質汚濁防止法の有害物質使用特定施設等を廃止し、土壌汚染対策法第3条第1項ただし書の申請をしている土地において900平方メートル以上の形質変更を行う場合は、法第3条第7項に基づく届出が必要になります。この場合、市長から土壌調査の命令が行われますので、形質変更地においては土壌調査を実施し、法第3条第8項にて調査結果を提出します。
※なお、届出・調査手続を迅速化する観点から、土地の形質変更の届出に併せて土壌汚染状況調査の結果の提出が可能です。
※なお、届出・調査手続を迅速化する観点から、土地の形質変更の届出に併せて土壌汚染状況調査の結果の提出が可能です。
有害物質使用特定事業場において、900㎡以上の形質変更を行う場合
水質汚濁防止法の有害物質使用特定事業場の敷地内で、900平方メートル以上の形質変更を行う場合、法第4条第1項の提出が必要です。届出の内容を審査し、市長が当該土地に土壌汚染のおそれがあると判断した場合には、土地所有者等に土壌汚染状況調査の実施を命令します。命令を受けた土地所有者等は、指定調査機関による土壌汚染状況調査を行い、その結果を法第4条第2項にて提出することになります。
※なお、届出・調査手続を迅速化する観点から、土地の形質変更の届出に併せて土壌汚染状況調査の結果の提出が可能です。
※なお、届出・調査手続を迅速化する観点から、土地の形質変更の届出に併せて土壌汚染状況調査の結果の提出が可能です。
その他の土地で、3000㎡以上の形質変更を行う場合
有害物質使用特定事業場や過去に有害物質使用特定施設があった土地以外で、3000平方メートル以上の形質変更を行う場合、法第4条第1項の届出が必要です。届出の内容を審査し、市長が当該土地に土壌汚染のおそれがあると判断した場合には、土地所有者等に土壌汚染状況調査の実施を命令します。命令を受けた土地所有者等は、指定調査機関による土壌汚染状況調査を行い、その結果を法第4条第2項にて報告することになります。
※なお、届出・調査手続を迅速化する観点から、土地の形質変更の届出に併せて土壌汚染状況調査の結果の提出が可能です。
※なお、届出・調査手続を迅速化する観点から、土地の形質変更の届出に併せて土壌汚染状況調査の結果の提出が可能です。
次に該当する場合には、届出の要件に該当しても届出を行う必要はありません。
●土地の形質の変更が盛土のみである場合(原地盤を一切掘削しない)
●次の3点のいずれにも該当しない行為
・土壌を土地の形質の変更の対象となる土地の区域外へ搬出すること
・土壌の飛散又は流出を伴う土地の形質の変更を行うこと
・土地の形質の変更に係る部分の深さ(最大掘削深さ)が50cm以上であること
(注)土地の形質の変更の対象となる土地に1箇所でも深さ50cm以上の掘削がある場合は、深さに関係なく、
土地の形質の変更の対象となる土地全体(掘削・盛土区画全体)が届出対象となります 。
●農業を営むために通常行われる行為や、林業の用に供する作業路網の整備であって、
土壌を土地の形質の変更の対象となる土地の区域外へ搬出しないもの
●非常災害のために必要な応急措置として行う行為(緊急を要し、やむを得ない行為であること)
届出について
提出部数:2部(押印は不要になりました。)
提出期限:法第3条第7項については形質変更をする前まで
※届出から命令発出までに期間を要すること、形質変更の着手は当該調査報告の内容を確認した後に
なります。余裕を持った届出を行うようにしてください。
法第4条第1項については形質変更をする30日前まで
提出期限:法第3条第7項については形質変更をする前まで
※届出から命令発出までに期間を要すること、形質変更の着手は当該調査報告の内容を確認した後に
なります。余裕を持った届出を行うようにしてください。
法第4条第1項については形質変更をする30日前まで
土壌汚染対策法に係る土地の指定について
市内で土壌汚染対策法に基づく区域指定を行っている場所については、市内の土壌汚染についてで確認ください。
指定調査機関について
土壌調査等を実施する場合は、国または都道府県知事か指定した指定調査機関で実施する必要があります。
環境省ホームページでご確認ください。
環境省ホームページでご確認ください。
この情報に関するお問い合わせ先
環境部:環境保護課 公害対策係
電話番号:0465-33-1483