騒音規制法及び振動規制法について

指定地域内の工場及び事業場に設置される施設のうち、著しい騒音や振動を発生する施設であって政令で定めるものを「特定施設」といい、特定施設を設置、変更等行う場合は、事前に市へ届出が必要になります。
また、特定施設が設置されている工場を「特定工場」といい、特定工場はその敷地境界において規制基準に適合する必要があります。

指定地域

小田原市域のうち、工業専用地域を除く地域を指定地域としています。

特定施設

規制対象外となる圧縮機の仕様を定めた「一定の限度を超える大きさの振動を発生しないものとして環境大臣が指定する圧縮機を定める告示」及び「低振動型圧縮機の指定に関する規程」が令和4年12月1日に施行されました。

一定の限度を超える大きさの振動を発生しないものとして環境大臣が指定する圧縮機
型式

メーカーが申請を行ったものを環境大臣が個別に指定

低振動型圧縮機 工場及び事業場における通常の稼働において、当該機器から5m離れた地点における振動が60dBを超えないものとみなされるもの
圧縮方式 スクリュー式
 

現在、環境大臣において指定されているものは次のとおりです。なお、指定を受けたスクリュー式圧縮機は、振動規制法施行令で定められた特定施設から除外されます。

規制基準

届出について

届出様式

押印は不要になりました。

騒音規制法

振動規制法

指定地域内において特定建設作業を伴う建設工事を行う場合は、事前に市へ届出を行ってください。
日本産業分類による、製造業、電気供給業、ガス供給業、熱供給業に該当する業種で、つぎの特定施設(規模要件あり)を設置している事業者は、必要に応じて「公害防止統括者」及びその代理者、「公害防止管理者」及びその代理者を選任し、市へ届出る必要があります。
【該当する特定施設】
  • 騒音関係
機械プレス…呼び加圧能力980キロニュートン以上
鍛造機…落下部分の重量1トン以上のハンマー
  • 振動関係
液圧プレス…呼び加圧能力2,941キロニュートン以上(矯正プレスを除く)
機械プレス…呼び加圧能力980キロニュートン以上
鍛造機…落下部分の重量1トン以上のハンマー
 

この情報に関するお問い合わせ先

環境部:環境保護課 公害対策係

電話番号:0465-33-1483

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