水質汚濁防止法について
工場または事業場から、公共用水域に水(雨水を含む)を排水するもので、特定施設を設置する場合は、届出が必要になります。特定施設を設置している事業場を特定事業場といい、特定事業場の排水に対し、物質ごとに排水基準が定められており、この基準を守らなければなりません。
水質汚濁防止法体系表(環境省リーフレット) PDF形式 :330.7KB
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特定施設について
水質汚濁防止法第2条で定める特定施設は次のとおりです。
届出について
提出部数:2部(小田原市、事業所控え)
届出様式
押印は不要になりました。
有害物質使用特定施設・有害物質貯蔵指定施設を設置する場合
有害物質を使用する特定施設を有害物質使用特定施設、貯蔵する施設を有害物質貯蔵指定施設(以下「施設」という。)といい、これらの施設をする場合は、設置者に対し、有害物質の地下水へ汚染の未然防止の観点から、地下浸透防止のための構造、設備及び使用の方法に関する基準の遵守、定期点検及びその結果の記録・保存が義務付けられています。
■構造等に関する基準遵守義務等
(ア)施設の床面及び周囲
(イ)施設に付帯する配管等
(ウ)施設に付帯する排水溝等
(エ)地下貯蔵施設について定められている構造、設備及び使用の方法に関する基準
これらを満たす必要があります。
■定期点検の義務
施設の構造等について、目視等の方法により定期点検を実施し、その結果を記録し、保存する必要があります
■構造等に関する基準遵守義務等
(ア)施設の床面及び周囲
(イ)施設に付帯する配管等
(ウ)施設に付帯する排水溝等
(エ)地下貯蔵施設について定められている構造、設備及び使用の方法に関する基準
これらを満たす必要があります。
■定期点検の義務
施設の構造等について、目視等の方法により定期点検を実施し、その結果を記録し、保存する必要があります
有害物質使用特定施設・有害物質貯蔵指定施設を廃止する場合
有害物質使用特定施設や有害物質貯蔵指定施設を廃止する場合、水質汚濁防止法の廃止手続きだけでなく、土壌汚染対策法に基づく届出、調査等が必要になる場合があります。詳しくは土壌汚染対策法をご確認ください。
泡消火設備を使用している皆様へ
薬剤にPFOS,PFOAが含まれているものがあります。令和5年2月からPFOS,PFOA及びその塩が水質汚濁防止法の指定物質に追加されました。これより、設備の異常等で公共用水域や地下水へPFOS,PFOA等が流出してしまった場合、設備の設置者は速やかに応急措置を講じるとともに、本市へ連絡をしてください。
また薬剤にPFOS,PFOAを使用している場合は、代替設備へ早急に変更しましょう。
また薬剤にPFOS,PFOAを使用している場合は、代替設備へ早急に変更しましょう。
この情報に関するお問い合わせ先
環境部:環境保護課 公害対策係
電話番号:0465-33-1483