小田原市豊かな地下水を守る条例

小田原市豊かな地下水を守る条例(平成6年9月30日条例第20号)

小田原市豊かな地下水を守る条例
 

(目的)
第1条 この条例は、小田原市美しく住みよい環境づくり基本条例(平成6年小田原市条例第17号)の本旨を達成するため、工場及び事業場における地下水の採取に関し必要な事項を定めることにより、豊かな地下水を保全し、もって良好な環境の保全及び創造に寄与することを目的とする。
 

(地下水採取の届出)
第2条 工場又は事業場において、揚水能力(揚水施設が複数の場合にあっては、その揚水能力の合計をいう。以下同じ。)が規則で定める量以上となる揚水施設を設置して地下水を採取しようとする者は、当該工場又は事業場ごとに、当該揚水施設の設置に係る工事に着手する日の60日前までに、次に掲げる事項を市長に届け出なければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 揚水施設の数、位置、構造及び揚水能力
(3) 採取した地下水の用途
(4) 前3号に掲げるもののほか、規則で定める事項
 

(地下水採取の変更の届出)
第3条 前条の規定による届出をした者(以下「採取者」という。)は、その届出に係る同条第2号又は第3号に掲げる事項の変更(第5条の規定による届出に係る変更を除く。)をしようとするときは、当該事項の変更に係る工事に着手する日の60日前までに、その旨を市長に届け出なければならない。
2 採取者は、前条第1号又は第4号に掲げる事項の変更をしたときは、その日から30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。
 

(承継)
第4条 採取者から第2条の規定による届出に係る揚水施設(以下「届出施設」という。)を譲り受け、又は借り受けた者は、当該届出施設に係る採取者の地位を承継する。
2 採取者について相続又は合併があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人は、当該採取者の地位を承継する。
3 前2項の規定により採取者の地位の承継した者は、その日から30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。
 

(廃止等の届出)
第5条 採取者は、届出施設による地下水の採取を廃止し、又は届出施設に係る地下水の揚水能力を規則で定める量未満の量に変更したときは、その日から30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。
 

(規制地区の指定)
第6条 市長は、第9条の規定による地下水の水位の測定結果等から判断して、地下水を保全する必要があると認める地区を、地下水採取規制地区(以下「規制地区」という。)として指定することができる。
2 市長は、前項の規定により規制地区を指定しようとするときは、あらかじめ、小田原市環境審議会(以下「審議会」という。)及び当該指定しようとする地区内の届出施設に係る採取者その他利害関係人の意見を聴かなければならない。
3 市長は、規制地区を指定したときは、速やかにその旨及びその区域を告示しなければならない。
4 前2項の規定は、規制地区の指定の解除及びその区域の変更について準用する。
 

(要請)
第7条 市長は、前条の規定により規制地区を指定したときは、規制地区内の届出施設に係る採取者に対し、相当の期限を定めて、当該届出施設について改善その他の必要な措置を講ずるよう要請することができる。
2 市長は、前項の規定により要請しようとする場合において、必要があると認めるときは、審議会及び当該要請に係る採取者の意見を聴くことができる。
 

(地下水の採取量等の報告)
第8条 採取者は、規則で定めるところにより、届出施設による地下水の採取量及び水位を測定し、及び記録し、その結果を市長に報告しなければならない。
 

(地下水の監視)
第9条 市長は、地下水の状況を把握するため、調査地点を定めて地下水の水位を定期的に測定するものとする。
 

(地下水の保全)
第10条 工場又は事業場に揚水施設を設置して地下水を採取する者は、雨水の利用及び地下への浸透、採取した地下水の循環利用等により、地下水の揚水量の減量及び地下水のかん養に務めるものとする。
 

(工事の際の措置)
第11条 土木工事その他掘削を伴う工事(以下「工事」という。)の発注者(工事を自ら行う場合にあっては、当該工事の施行者。以下「発注者等」という。)は、当該工事により周辺の地下水の水位等に影響を与えるおそれがあると認めるときは、あらかじめ、当該影響を防ぐために必要な措置を講ずるものとする。
2 工事の発注者等は、当該工事によりその周辺において地下水を採取する者に影響を与えたときは、速やかに、当該影響を与えた者に対して必要な措置を講ずるものとする。
 

(報告及び調査)
第12条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、採取者に対し、届出施設による地下水の採取の状況に関し報告を求め、又はその職員に、届出施設の設置の場所又は届出施設に係る採取者の工場若しくは事業場に立ち入り、届出施設その他の物件を調査させることができる。
2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
 

(財産権の尊重)
第13条 市は、この条例の運用に当たっては、関係者の所有権その他の権利を尊重するよう留意しなければならない。
 

(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
 

(罰則)
第15条 第2条、第3条第1項又は第4条第3項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、20万円以下の罰金に処する。
第16条 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金に処する。
(1) 第3条第2項又は第5条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
(2) 第8条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
(3) 第12条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
 

(両罰規定)
第17条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

 附則

(施行期日)
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

 

(経過措置)
2 この条例の施行の際限に工場又は事業場に地下水の揚水能力が規則で定める量以上の揚水施設を設置して地下水を採取している者(設置の工事に着手している者を含む。)に係る第2条の規定の適用については、同条中「当該揚水施設の設置に係る工事に着手する日の60日前までに」とあるのは「平成7年4月1日から30日以内に」とする。
3 この条例の施行の日から60日以内に工場又は事業場に地下水の揚水能力が規則で定める量以上の揚水施設の設置の工事に着手しようとする者に係る第2条の規定の適用については、同条中「当該揚水施設の設置に係る工事に着手する日の60日前までに」とあるのは「あらかじめ」とする。 

小田原市豊かな地下水を守る条例施行規則(平成7年3月1日規則第12号)

小田原市豊かな地下水を守る条例施行規則
 

(趣旨)
第1条 この条例は、小田原市豊かな地下水を守る条例(平成6年小田原市条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
 

(地下水採取の届出)
第2条 条例第2条の規則で定める量は、1時間につき12.5立方メートルとする。
2 条例第2条規定による届出は、地下水採取届出書(様式第1号)に、次に掲げる図書を添付して行うものとする。
(1) 地下水の採取を行う場所の案内図
(2) 揚水施設の位置図
(3) 揚水施設の構造図
(4) 揚水施設の地質柱状図及び揚水試験表
(5) 揚水施設の水位測定基準面図
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書
3 条例第2条第4号の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 地下水の採取が行われる工場又は事業場の名称及び所在地
(2) 地下水の採取予定量
(3) 地下水の採取量の測定器及び水位の測定器の種類
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
 

(変更の届出)
第3条 条例第3条第1項又は第2項の規定による届出は、地下水採取変更届出書(様式第2号)に、前条第2項各号に掲げる図書のうち、その変更に係るものを添付して行うものとする。
 

(承継の届出)
第4条 条例第4条第3項の規定による届出は、地下水採取承継届出書(様式第3号)により行うものとする。
 

(廃止等の届出)
第5条 条例第5条の規定による届出は、地下水採取廃止等届出書(様式第4号)により行うものとする。
 

(採取量の報告等)
第6条 条例第8条の地下水の採取量及び水位の測定は、別表に掲げる方法により行わなければならない。
2 条例第8条の規定による記録は、地下水採取量等測定結果記録表(様式第5号)により行うものとする。
3 条例第8条の規定による報告は、毎年4月30日までに前年度分を地下水採取量及び水位測定結果報告書(様式第6号)により行うものとする。
 

(身分証明書)
第7条 条例第12条第2項の身分を示す証明書は、立入調査員証(様式第7号)とする。
 

(提出書類の部数)
第8条 条例及びこの規則の規定により市長に提出する書類の部数は、2部とする。
 

(実施細目)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

 

附則
 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

 

別表(第6条関係)
1 地下水の採取量の測定
(1) 測定方法
次に掲げる種類の測定器のうちいずれかのものを設置し、揚水施設ごとに測定するものとする。
ア 羽根車式水道メーター
イ 電磁流量計
ウ その他市長が特に認める種類の水量計
(2) 測定日時
休業日以外の日に、1日1回、その日の採取量について一定の時刻を定めて測定するものとする。
2 地下水の水位の測定
(1) 測定方法
次に掲げる種類の測定器のうちいずれかのものを設置し、揚水施設ごとに、測定日に揚水施設を稼動する直前の時点及び揚水施設を停止する直前の時点の水位を測定するものとする。
ア 静電容量式水位計
イ 触針電極式水位計
ウ フロート式水位計
エ 水圧式水位計
オ その他市長が特に認める種類の水位計
(2) 測定日
ア 毎月第1月曜日(休業日であること等により測定できないときは、その翌日以後最初に測定できる日)
イ 8月10日及び同月16日(休業日であること等により測定できないときは、その翌日以後最初に測定できる日)。ただし、8月中に引き続き3日以上休業する場合にあっては、その休業期間(複数ある場合は、最初のもの。以下同じ。)の初日の前日及び末日の翌日とする。
ウ 1月4日及び12月28日(休業日であること等により測定できないときは、その翌日以後最初に測定できる日)。ただし、12月15日から1月15日までの間に引き続き3日以上休業する場合にあっては、その休業期間の初日の前日及び末日の翌日とする。

届出様式

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環境部:環境保護課 公害対策係

電話番号:0465-33-1483

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