特定工場における公害防止組織の整備に関する法律
製造業(物品の加工業を含む)等において、特定の施設を設置している工場は、「公害防止統括者」を最高責任者とし、「公害防止主任管理者」及び「公害防止管理者」を公害防止の技術的事項に関する最高責任者とする管理組織体系を設置するように義務付けられています。
公害防止管理者等の資格は、国家試験もしくは資格認定講習により取得することができます。
公害防止管理者等の資格は、国家試験もしくは資格認定講習により取得することができます。
対象業種(原則として、日本産業分類による)
(1)製造業(物品の加工業を含む)
(2)電気供給業
(3)ガス供給業
(4)熱供給業
(2)電気供給業
(3)ガス供給業
(4)熱供給業
該当施設及び必要な公害防止管理者等の区分
つぎの施設を設置している特定工場が該当します。施設の種類によって必要な公害防止管理者の資格が異なります。
届出について
届出様式
押印は不要になりました。
公害防止管理者等の資格講習について
この情報に関するお問い合わせ先
環境部:環境保護課 公害対策係
電話番号:0465-33-1483