定期報告制度の改正(平成28年6月施行)について
定期報告制度の改正(平成28年6月施行)について
定期報告制度は、建築物や設置されている設備の安全を確保するため、定期的な調査・検査を行い、その結果を特定行政庁(小田原市)に報告することを、所有者・管理者に義務付けている制度です。
この度、建築基準法の改正に伴い、小田原市における定期報告の対象となる建築物等の用途・規模が変わり、新たに診療所、飲食店、集会場等が、定期報告の対象となる建築物等に追加されました。
対象となる建築物等については、毎年、小田原市に定期報告書類を提出する必要があります。
詳しくは、定期報告対象リストをご覧ください。
この度、建築基準法の改正に伴い、小田原市における定期報告の対象となる建築物等の用途・規模が変わり、新たに診療所、飲食店、集会場等が、定期報告の対象となる建築物等に追加されました。
対象となる建築物等については、毎年、小田原市に定期報告書類を提出する必要があります。
詳しくは、定期報告対象リストをご覧ください。
定期報告対象リスト PDF形式 :198.4KB
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定期報告の提出について
小田原市では、定期報告に関する業務を、一般財団法人神奈川県建築安全協会に委託をしています。
このため、定期報告の提出は、一般財団法人神奈川県建築安全協会までお願いいたします。
このため、定期報告の提出は、一般財団法人神奈川県建築安全協会までお願いいたします。
定期報告の様式について
定期報告の様式については、一般財団法人神奈川県建築安全協会のホームページからダウンロードすることができます。
この情報に関するお問い合わせ先
都市部:建築指導課 指導係
電話番号:0465-33-1433