小田原市
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足あと
最終更新日:2023年04月05日
市税を誤って多く納め過ぎた場合や申告等により納付後に税額が減額となった場合には、納め過ぎとなった市税をお返しします。 ただし、納期限を過ぎて未納となっている市税や未納の延滞金があるときは、地方税法第17条の2の規定により、そちらへ充当します。充当してなお残余額が生じるときは、その額をお返しします。
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