最終更新日:2023年04月06日
市では、障がい者の方又は障がい者の方と生計を一にする方が所有し、通院や通学などの日常生活において、障がい者の方が主に使用する軽自動車等に対する軽自動車税(種別割)を減免する制度を設けており、減免申請書を提出していただくことにより減免を受けることができます。
減免を受けることができる軽自動車等は、普通自動車を含めて障がい者の方1人につき1台に限られます。
なお、障がい者の方が主に使用していない軽自動車等については、この減免の適用を受けることができません。
また、在宅重度障がい者等福祉タクシー利用券の交付を受けている場合や自動車税種別割(県税)の減免を受けている場合は、この減免の適用を受けることができません。
詳しくは、関連情報リンク「身体障害者手帳等の交付を受けている方に対する軽自動車税(種別割)の減免制度について」を参照してください。
電話番号:0465-33-1341