身体障害者手帳等の交付を受けている方に対する軽自動車税(種別割)の減免制度について
市では、障がい者の方又は障がい者の方と生計を一にする方が所有し、通院や通学などの日常生活において、障がい者の方が主に使用する軽自動車等に対する軽自動車税(種別割)を減免する制度を設けています。
以下の要件に該当する場合は、減免申請書を提出していただくことにより減免を受けることができます。
なお、障がい者の方が主に使用していない軽自動車等については、この減免の適用を受けることができません。
また、在宅重度障がい者等福祉タクシー利用券の交付を受けている場合や自動車税(種別割)(県税)の減免を受けている場合は、この減免の適用を受けることができません。
1 障がい者の障がいの範囲
(1)身体障害者手帳の交付を受けている方で、身体障害者手帳に記載されている障がいの級別が、次の区分に該当する方
障がいの区分 |
障がいの級別 |
---|---|
視覚 |
1級から3級まで、4級の1 |
聴覚 |
2級、3級 |
平衡機能 |
3級、5級 |
音声機能、言語機能又はそしゃく機能 |
3級 |
上肢 |
1級、2級 |
下肢 |
1級から7級まで |
体幹 |
1級から3級まで、5級 |
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能 上肢機能 |
1級、2級(上肢のみに運動機能障害がある場合を除きます。) |
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能 移動機能 |
1級から7級まで |
心臓機能 |
1級、3級、4級 |
じん臓機能 |
1級、3級、4級 |
呼吸器機能 |
1級、3級、4級 |
ぼうこう又は直腸の機能 |
1級、3級、4級 |
小腸の機能 |
1級、3級、4級 |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能 |
1級から4級まで |
肝臓機能 |
1級から4級まで |
(2)療育手帳の交付を受けている方で、療育手帳に記載されている障がいの程度が、A(A1、A2)である方
(3)精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方で、精神障害者保健福祉手帳に記載されている障がいの級別が1級である方
(4)戦傷病者手帳の交付を受けている方で、戦傷病者手帳に記載された重度障がいの程度及び障がいの程度が、次の表の区分に該当する方
障がいの区分 |
重度障がいの程度及び障がいの程度 |
---|---|
視覚 |
特別項症から第4項症まで |
聴覚 |
特別項症から第4項症まで |
上肢 |
特別項症から第3項症まで |
下肢 |
特別項症から第6項症(旧7項症)まで、第1款症から第3款症(旧2款症)まで |
体幹 |
特別項症から第6項症(旧7項症)まで、第1款症から第3款症(旧2款症)まで |
その他 |
特別項症から第4項症まで |
2 減免の対象となる軽自動車等
主に障がい者の方が使用する軽自動車等で、次の1から5の区分に該当する場合に減免の対象となります(自家用車に限ります。)
区分 | 軽自動車等を所有する方 | 軽自動車等を主に運転する方 |
---|---|---|
1 | 障がい者の方 | 障がい者の方 |
2 | 障がい者の方 | 障がい者の方と生計を一にする方 |
3 | 障がい者の方と生計を一にする方 | 障がい者の方 |
4 | 障がい者の方と生計を一にする方 | 障がい者の方と生計を一にする方 |
5 | 身体障がい者等のみで構成される世帯の障がい者の方 | 障がい者の方を常時介護する方 |
備考
- 「障がい者の方」とは、「1 障がい者の障がいの範囲」に該当する方をいいます。
- 「障がい者の方と生計を一にする方」とは、障がい者の方と同居している方や、障がい者の方の居住地から概ね半径2km以内にお住まいの親族の方(明らかに互いに独立した生活をしていると認められる場合を除く)をいいます。
- なお、「障がい者の方と生計を一にする方」については、勤務、修学、療養等により、障がい者の方の居住地から概ね半径2km以内にお住まいではないが、勤務等の余暇には障がい者の方との生活を常例としている場合で、障がい者の方との間において、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われていることが通帳等の記録から確認できれば、「障がい者の方と生計を一にする方」とみなす場合がありますので、市税総務課までご相談ください。
- 「身体障がい者等」とは、身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けているすべての方をいいます。
- 減免を受けることができる軽自動車等は、普通自動車を含めて障がい者の方1人につき1台に限られます。
3 減免申請の手続に必要な書類等
- 軽自動車税(種別割)減免申請書(市役所8番窓口に備え付けてあります。)
- 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳又は戦傷病者手帳の原本
- 主に運転する方の運転免許証の写し
- 軽自動車税(種別割)納税通知書
4 軽自動車税(種別割)の減免額
- 年税額全額
5 減免申請書の提出期限
令和7年度軽自動車税(種別割)納税通知書送付後(令和7年5月12日)から令和7年6月2日(月)まで
※土日は除きます。
※上記の期間以外の受付はしていません。
6 申請書提出先
小田原市役所 市税総務課
市役所本庁舎 2階 8番窓口
(〒250-8555小田原市荻窪300番地)
7 その他
- 軽自動車税(種別割)に係る減免申請手続きは毎年必要です。なお、前年度に減免を受けている方で、かつ、同一の車両で次年度も課税されている場合には、毎年5月上旬に継続用の申請書を送付していますので、申請期間内に手続きを済ませてください。
- 減免申請が適当と認められた場合、市から減免決定通知書をお送りします。なお、当該車両が継続検査対象車両で、かつ、過年度に未納がないものに限り、車検時に必要な軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)を併せてお送りします。
この情報に関するお問い合わせ先
総務部:市税総務課 税制係
電話番号:0465-33-1341