軽自動車の継続検査(車検)を受ける方へ

軽自動車・二輪の小型自動車の車検時に納税証明書の提示が原則不要になりました

令和5年1月から軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)の運用が開始され、軽自動車(軽三輪・軽四輪)に係る軽自動車税の車両ごとの納付状況を、軽自動車検査協会が軽JNKSより確認できるようになりました。これにより、軽自動車税の納税証明書の提示が原則不要になりました。
また、令和7年4月から、二輪の小型自動車(排気量250cc超の二輪車)についても軽JNKSの対象となり、運輸支局での車検(継続検査)時に軽自動車税の納税証明書の提示が原則不要になりました。

ただし、下記の場合は、納税証明書が必要になることがありますのでご注意ください。

紙の納税証明書が必要な場合

  • 納付したばかりのため、軽JNKSに納付状況が登録されていない場合
  • 中古車の購入など、名義を変更した直後の場合
  • 他の市区町村に引っ越した直後の場合
  • 対象車両に過去の未納がある場合
※納付状況が軽JNKSに登録されるまで、納付日から3週間程度かかります。

納付後すぐに車検を受ける場合は、納税通知書兼領収証書をお持ちのうえ、金融機関やコンビニの窓口で納付してください。納付完了時点で納税証明書を取得できます(納付書の右側が納税証明書になっています)。

※再発行納付書で納付する場合は、納税証明書がついていませんので、税証明交付窓口で納税証明書を取得してください。

車検用の軽自動車税納税証明書(継続検査用)について

車検用の軽自動車税納税証明書(継続検査用)の有効期限は、課税年度の翌年度の納期限(通常5月末日)の前日です。
納税通知書の右端に納税証明書が付属されており、納付した際、領収の日付印が押印されると、車検用の納税証明書としてご利用いただけます。
継続検査の対象車両で、過年度の軽自動車税に未納がある場合は、車両番号等が「***」と表示され、納税証明書として使用できません。未納分を納付後、その領収証書と車検証を提示の上、税証明交付窓口で納税証明書(継続検査用)の交付を受けてください。
また、過年度の軽自動車税を納付済みであるにもかかわらず、「***」の表示がある場合は行き違いですので、領収証書(原本)と車検証(写し可)を提示の上、税証明交付窓口で納税証明書(継続検査用)の交付を受けてください。納税証明書(継続検査用)の交付は無料です。

軽自動車税を口座振替で納付されている方へ

令和5年1月から軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)の運用が開始されたことにより、軽三輪・軽四輪の軽自動車税の納付情報を軽自動車検査協会がオンラインで確認できるようになりましたが、令和7年4月から二輪の小型自動車も軽JNKSの対象となりました。これにより、車検の際に継続検査窓口で納税証明書の提示が原則不要となりました。
軽自動車税を口座振替で納付した場合、納付後すぐに継続検査の窓口で納税確認ができます。(納付書による納付方法では、継続検査の窓口で納税確認ができるまで、納付後3週間程度かかります。)
また、毎年6月中旬頃に口座振替や共通納税等で納付された場合に軽自動車税納税証明書を郵送していましたが、令和6年度から軽三輪・軽四輪の納税証明書の郵送を廃止し、令和7年4月から二輪の小型自動車も軽JNKSの対象となることから、令和7年度より二輪の小型自動車につきましても納税証明書の郵送を廃止しました。
ご理解の程、お願いいたします。

軽自動車税を納付書で納付されている方へ

納税証明書を紛失した場合について

納付書により市税を納付した場合、納付情報が市のシステムに反映するのに約3週間程度要するため、納付書を紛失した場合、すぐに納税証明書を交付することができません。
なお、納付日から約3週間経過した場合は、軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)により、軽自動車(軽三輪・軽四輪)に係る軽自動車税の車両ごとの納付状況を、軽自動車検査協会・運輸支局等が軽JNKSより確認できますので、軽自動車税の納税証明書の提示は原則不要です。また、税証明書交付窓口で納税証明書の交付を受けることもできます。

スマートフォン決済アプリや地方税統一QRコード(eL-QR)で軽自動車税を納付した場合、領収証書・納税証明書(車検用・継続検査用)は発行されません

領収証書について

領収証書が必要な場合は、金融機関、コンビニエンスストア、市窓口(小田原市役所・マロニエ住民窓口・こゆるぎ住民窓口・いずみ住民窓口・アークロード市民窓口)で納付してください。
スマートフォン決済アプリもしくは地方税お支払サイトの『支払い履歴』で金額のみ確認ができますが、年度や期別等を確認することはできないため、領収証書の代わりにはなりません。

納税証明書(車検用・継続検査用)について

スマートフォン決済やQRコード決済により軽自動車税を納付した場合、軽自動車税納税通知書に付属の軽自動車税納税証明書(車検用・継続検査用)には領収日付印が押印されないため使用できません。
納税証明書が必要な場合は、金融機関、コンビニエンスストア、市窓口で現金で納付してください。
なお、納付日から約3週間経過した場合は、軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)により、軽自動車(軽三輪・軽四輪)に係る軽自動車税の車両ごとの納付状況を、軽自動車検査協会・運輸支局等が軽JNKSより確認できますので、軽自動車税の納税証明書の提示は原則不要です。

納税証明書の交付について

スマートフォン決済やQRコード決済により市税を納付した場合、納付情報が市のシステムに反映するのに約3週間程度要するため、納付後すぐに納税証明書を交付することができません。
納付後すぐに納税証明書が必要な場合は、これらの決済方法を利用せず、コンビニエンスストアや金融機関等の窓口で納付した領収証書をお持ちの上、税証明書交付窓口で証明書の交付申請をしてください。
なお、納付日から約3週間経過した場合は、税証明書交付窓口で納税証明書の交付を受けることができます。
(車検用・継続検査用の納税証明書については、車検証を提示の上、無料で交付を受けることができます。)

口座振替の利用が便利です

納付書による納付から口座振替に切り替えることで、軽自動車税を口座振替で納付した場合、納付後すぐに継続検査の窓口で納税確認ができ、納税証明書を用意する必要がないなど、軽自動車税の納付及び継続検査の手続きが大変便利になります。
小田原市内の金融機関の窓口(三井住友信託銀行を除く)、または郵送専用の口座振替依頼書を小田原市役所に郵送することで翌年度分からお申し込みができます。
郵送で申し込む場合は、下記の記載例及び注意事項を参考にして口座振替依頼書に必要事項をご記入いただき、口座振替申込専用封筒を使用し、当市へ送付してくださるようお願いいたします。 郵送専用の口座振替依頼書及び口座振替申込専用封筒は、下記のPDFファイルを印刷して使用してください。

注意点

口座振替に切り替えると、納税義務者が所有するすべての車両が口座振替による納付となります。(車両ごとに口座振替の有無を設定することはできません。)
軽自動車税の減免を受けられる場合は、還付手続きが必要になります。口座から一旦税額が引き落としされ、減免決定通知書交付後(例年6月下旬頃)に還付の手続きをしていただきます。
口座振替ができる金融機関については、下記の記入例及び「口座振替で納付」ホームページをご覧ください。

口座振替の内容について、詳しくは「口座振替で納付」のページをご覧ください。

年度途中に取得した軽自動車等について、納税証明書(継続検査用)の交付を受けたい場合

軽自動車税は、毎年4月1日現在の所有者(小田原市を定置場としてバイクや軽自動車等を登録している方)に課税されます。そのため、車両を4月2日以降に取得した方は、次の年度まで軽自動車税は課税されません。
このような場合の納税証明書(継続検査用)として、変更後の所有者について賦課期日の属する年度においては滞納がない旨を備考欄に記載した納税証明書(継続検査用)を無料で交付しています。納税証明書(継続検査用)が必要な場合は、税証明交付窓口へお越しください。
なお、交付の際に車両の取得日、所有者等を確認させていただきますので、該当車両の車検証(写し可)を必ずご持参ください。車検証(写し可)を持参されない場合、納税証明書が発行できない場合がありますので、ご注意ください。

よくある質問と回答

Q1 納税証明書が要らなくなったはずなのに、車検の依頼先から納税証明書を見せてほしいと言われました。

A1 本来、提示する必要はないのですが、依頼先からの要望等で提示が必要な場合は、金融機関・コンビニエンスストアなど有人の窓口で納付した際に返却された、押印のある納税証明書(継続検査用)を提示するか、市役所資産税課または住民窓口・市民窓口で納税証明書を取得してください。

 

Q2 軽自動車税を口座振替で納付したのですが、毎年届いていたはがきの納税証明書が届きません。

A2 四輪の軽自動車については、令和5年度から軽自動車検査協会で軽JNKSで納税情報を確認できるようになりましたので、納税証明書の送付を廃止しました。
また、 二輪の小型自動車については、令和7年度から継続検査窓口で納税情報を確認できるようになりましたので、同様に納税証明書の送付を廃止しました。

継続検査(車検)に関するお知らせ

この情報に関するお問い合わせ先

総務部:市税総務課 税制係

電話番号:0465-33-1341

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よくある質問

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