税証明等の郵便請求方法
開庁時間内に窓口に来ることができない方は各種証明等を郵便で請求し、受け取ることができます。
ご請求内容によって日数がかかる場合がありますので、お急ぎの方は速達等をご利用ください。
なお、電話やFAXでの請求は受け付けておりません。
郵便請求できる税証明等
- 所得証明書、課税・非課税証明書
- 納税証明書
- 固定資産評価証明書、公課証明書、公租公課証明書
- 名寄帳
- 住宅用家屋証明書
請求方法
次の1〜4の資料を、小田原市役所 資産税課 賦課係(〒250−8555 神奈川県小田原市荻窪300番地)までお送りください。
1 申請書
ダウンロードした書式、または便せん等に必要事項を記入したもの。
<注意事項>
- 電話番号は携帯電話など日中連絡がつくものを記入してください。
- 申請者が相続人の場合は、所有者が死亡していることおよび相続人であることが確認できる資料(戸籍謄本の写しなど)を添付してください。
- 小田原市から転出した方が所得証明書、課税・非課税証明書を請求する場合、小田原市に住んでいたときの住所も記入してください。
- 法人の証明書を請求される場合は、法務局に登録してある代表者印を申請書に押印するか、法人の代表者からの委任状(法人の代表者印が押してあるもの)を添付してください。
- 申請者が本人以外の場合は、原則委任状が必要となります。詳しくはお問い合わせください。
2 本人確認資料
申請者の住所・氏名が確認できるものの写し。
(例)運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証(住所の記載があるもの)、年金手帳、その他公の機関が発行した資格証明書等
(例)運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証(住所の記載があるもの)、年金手帳、その他公の機関が発行した資格証明書等
- 小田原市から転出した後さらに住所異動した方は、住所の履歴がわかるものの写しも同封してください。
- 住宅用家屋証明書の申請の際は、本人確認資料の添付は不要です。
【重要】各種証明書等の交付申請の際の添付資料について
資産税課における各種証明書等の交付申請の際、必要に応じて、書類の「写し」を添付することを求めていますが、添付書類として認められる「写し」とは、原本を複写したもの(写真やスキャンの印刷は不可)に限りますので、ご承知おきください。
資産税課における各種証明書等の交付申請の際、必要に応じて、書類の「写し」を添付することを求めていますが、添付書類として認められる「写し」とは、原本を複写したもの(写真やスキャンの印刷は不可)に限りますので、ご承知おきください。
3 手数料
郵便定額小為替証書または現金書留にて。
※おつりがないようにしてください。
※おつりは郵便定額小為替証書または切手となります。
4 返信用封筒
返送先・氏名をご記入の上、郵便切手を貼ってください。
- 証明書等は申請者の住所に送付します。
- 法人等の所在地に返送を希望の場合は、本人確認資料に加え、社員証や健康保険証、司法書士証(補助者証)などの勤務先および従業員であることがわかるものの写しを同封してください。(名刺不可)
(例1)法人名義の税証明等の請求を従業員が代理で行った場合
(例2)委任を受けた個人が所属する法人等の所在地に返送を希望する場合
様式ダウンロード
この情報に関するお問い合わせ先
総務部:資産税課 賦課係
電話番号:0465-33-1361