【令和5年1月開始】軽自動車税納付確認システム及び軽自動車ワンストップサービスについて
令和5年1月から、軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)により、軽自動車税(種別割)の車両ごとの納税情報を、軽自動車検査協会がオンラインで確認できるようになり、継続検査窓口での「納税証明書の提示」が原則として省略可能になります。
また、軽自動車ワンストップサービス(軽自動車OSS)対象手続に「新車購入時の軽自動車保有関係手続」が追加されます。
また、軽自動車ワンストップサービス(軽自動車OSS)対象手続に「新車購入時の軽自動車保有関係手続」が追加されます。
車検時における軽自動車税(種別割)の納税確認が電子化されます
軽自動車税(種別割)の納税情報について、令和5年1月から軽自動車検査協会で電子的に確認できるようになります。
これにより、車検の際に継続検査窓口で納税証明書を提示することが原則として省略可能になります(ただし、二輪の小型自動車を除く)。
また、これまで納税証明書を紛失した場合に必要だった納税証明書の再交付手続も不要となります。
【ご注意ください】
・納税情報の電子化は軽自動車(三輪・四輪)が対象です。二輪の小型自動車は、これまでどおり従来の紙の納税証明書の提示が必要です。
・軽自動車検査協会への納税情報の提供に、納付後3週間程度を要します。納付後すぐに車検を受ける場合には、これまでどおり従来の紙の納税証明書の提示が必要です。
・納税証明書の提示が省略できるのは、対象車両に係る軽自動車税(種別割)の未納がない場合に限ります。
これにより、車検の際に継続検査窓口で納税証明書を提示することが原則として省略可能になります(ただし、二輪の小型自動車を除く)。
また、これまで納税証明書を紛失した場合に必要だった納税証明書の再交付手続も不要となります。
【ご注意ください】
・納税情報の電子化は軽自動車(三輪・四輪)が対象です。二輪の小型自動車は、これまでどおり従来の紙の納税証明書の提示が必要です。
・軽自動車検査協会への納税情報の提供に、納付後3週間程度を要します。納付後すぐに車検を受ける場合には、これまでどおり従来の紙の納税証明書の提示が必要です。
・納税証明書の提示が省略できるのは、対象車両に係る軽自動車税(種別割)の未納がない場合に限ります。
軽JNKS_リーフレット PDF形式 :659.7KB
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関連情報リンク
軽自動車の新車購入時の手続がオンライン上でできるようになります
令和5年1月より、軽自動車の新車を購入したとき、パソコンからいつでも検査の申請、各種手数料や国税の納付、地方税の申告納付ができます。
【ご注意ください】
・オンライン手続ができるのは「新車購入時」のみです。
・二輪車、原動機付自転車、小型特殊自動車は対象外です。
・スマートフォンやタブレットからの申請はできません。
【ご注意ください】
・オンライン手続ができるのは「新車購入時」のみです。
・二輪車、原動機付自転車、小型特殊自動車は対象外です。
・スマートフォンやタブレットからの申請はできません。
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この情報に関するお問い合わせ先
総務部:市税総務課 税制係
電話番号:0465-33-1341