その他の軽自動車税の減免制度について
このページでは、身体障害者手帳等の交付を受けている方に対する減免以外にも、障害者の方のために使用すると認められる福祉的構造を有する自動車や、生活保護法の規定による生活扶助を利用している方が所有し、かつ自ら所有する車両の減免について、減免の対象、減免額、必要書類等を掲載しています。
1 減免の対象となる軽自動車等
(1) 社会福祉法人、公益社団法人、公益財団法人又は特定非営利活動法人が所有し、障がい福祉サービスや介護サービスを利用する方のために使用する車両
社会福祉法人若しくは社会福祉事業を行うことを目的として設立された公益財団法人、公益社団法人又は特定非営利活動法人が所有するもの(軽自動車等の売買があった場合において、売主が当該軽自動車等の所有権を留保しているときは、当該軽自動車等の使用者を所有者とみなす。以下同じ。)であって、次の各号のいずれかに該当するもの。
- 児童福祉法第21条の5の3の指定障害児通所支援事業者又は同法第24条の2の指定障害児入所施設の指定を受けている者が当該指定に係る事業又は施設を利用する者のために専ら使用するもの
- 障害者総合支援法第29条第1項の指定障害福祉サービス事業者又は指定障害者支援施設の指定を受けている者が、当該指定に係る事業又は施設を利用する者のために専ら使用するもの
- 障害者総合支援法第5条第24項の移動支援事業を行う者又は同条第25項の地域活動支援センターを運営する者が、当該移動支援事業又は当該地域活動支援センターを利用する者のために専ら使用するもの
- 介護保険法第41条第1項の指定居宅サービス事業者(特定福祉用具販売に係る指定居宅サービス事業者を除く。)、同法第42条の2第1項の指定地域密着型サービス事業者、同法48条第1項第1号の指定介護老人福祉施設、同法第53条第1項の指定介護予防サービス事業者(特定介護予防福祉用具販売に係る指定介護予防サービス事業者を除く。)又は同法54条の2第1項の指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定を受けている者が、当該指定に係る事業又は施設を利用する者のために専ら使用するもの
- 老人福祉法第5条の2第2項の老人居宅介護等事業を行う者、同条第3項の老人デイサービス事業を行う者又は同条第4項の老人短期入所事業を行う者が、当該事業又は施設を利用する者のために専ら使用するもの
- 小田原市第1号訪問事業の実施に関する規則第3条の国基準訪問型サービス事業の指定事業者又は小田原市第1号通所事業の実施に関する規則第3条の国基準通所型サービス事業の指定事業者が、当該事業又は施設を利用する者のために専ら使用するもの
(2) 車いす移動用など、車体の構造が障がい者の支援のために改造された車両
構造上身体障害者等の利用に専ら使用すると認められる軽自動車等で、次のいずれにも該当するもの。
- 車いすの昇降装置若しくは固定装置又は浴槽の装着その他の特別の仕様により製作され、又は構造が変更されていること。
- 道路運送車両法第58条に規定する自動車検査証に登録されている車体の形状が、身体障害者輸送用、車いす移動用、入浴車等であること。
(3) 生活保護法の規定による生活扶助を利用している方が所有し、かつ自ら所有する車両
2 減免申請の手続に必要な書類等
(1) 社会福祉法人、公益社団法人、公益財団法人又は特定非営利活動法人が所有し、障がい福祉サービスや介護サービスを利用する方のために使用する車両
- 軽自動車税減免申請書(小田原市役所2階8番窓口(市税総務課)に備え付けてあります。)
- 軽自動車税納税通知書
(2) 車いす移動用など、車体の構造が障がい者の支援のために改造された車両
- 軽自動車税減免申請書(小田原市役所2階8番窓口(市税総務課)に備え付けてあります。)
- 軽自動車税納税通知書
- 自動車車検証の写し
※電子車検証の場合は、併せて自動車車検証記録事項の記録事項の提出もお願いします。 - 専ら身体障害者等の利用に供するための車両構造であることが分かる資料(写真等)
※ナンバー、車体、内部の改造状況がわかるように撮影をお願いします。
※自動車検査証の用途が「特種」で、かつ車体の形状から専ら身体障害者等の使用に供するためのものと認められる場合(例:車いす移動車など)は添付不要です。
(3) 生活保護法の規定による生活扶助を利用している方が所有し、かつ自ら所有する車両
- 軽自動車税減免申請書(小田原市役所2階8番窓口(市税総務課)に備え付けてあります。)
- 軽自動車税納税通知書
- 生活保護受給証明書
※生活援護課で「軽自動車税の減免」のためのものを発行してください。
3 軽自動車税の減免額
- 年税額全額
4 減免申請書の提出期限
令和8年度軽自動車税納税通知書送付後(令和8年5月7日(木))から令和8年6月1日(月)まで
※土日は除きます。
※上記の期間以外の受付はしていません。
5 申請書提出先
小田原市役所 市税総務課
本庁舎2階 8番窓口
(〒250-8555小田原市荻窪300番地)
6 その他
- 軽自動車税に係る減免申請手続は毎年必要です。なお、前年度に減免を受けている方で、かつ、同一の車両で次年度も課税されている場合には、毎年5月上旬に継続用の申請書を送付していますので、申請期間内に手続を済ませてください。
- 減免申請が適当と認められた場合、市から減免決定通知書をお送りします。なお、当該車両が継続検査対象車両で、かつ、過年度に未納がないものに限り、車検時に必要な軽自動車税納税証明書(継続検査用)を併せてお送りします。
よくある質問と回答
この情報に関するお問い合わせ先
総務部:市税総務課 税制係
電話番号:0465-33-1341