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よくある質問
よくある質問
参照の多い質問と回答
税金はどこで納めることができますか。
現在住宅ローンを払っています。税金を計算する上での住宅ローン控除について教えてください。
医療費の支払いが高額になりましたが、税金の控除はありますか。
振替口座の口座名義人が亡くなったのですが、どうすればいいですか?
納付書を紛失してしまったがどうすればよいですか。
最新の質問と回答
延滞金はどのようなときについてしまうのですか。
会社の年末調整時に住宅ローン控除の申告書を提出し、所得税が戻ってきました。住民税はどうなりますか。
現在住宅ローンを払っています。税金を計算する上での住宅ローン控除について教えてください。
医療費の支払いが高額になりましたが、税金の控除はありますか。
市外(県外)へ転出するが市税はどのように納めればよいですか。
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質問
回答概要
担当課
延滞金はどのようなときについてしまうのですか。
納期限までに納付がない場合に、納期限の翌日から延滞金の計算が開始されます。 令和4年中の延滞金割合は、納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間が年2.4%、それ以降は年8.7%となります。
総務部:市税総務課
市外(県外)へ転出するが市税はどのように納めればよいですか。
市外(県外)の場合、転出地に小田原市の指定金融機関がない場合には、全国の郵便局でご納付いただける払込取扱票をお送りしますので、市税総務課までご連絡ください。
総務部:市税総務課
休日や夜間に市税を納めたいのですが、できますか。
休日や夜間に市税を納付する場合、コンビニエンスストア、アークロード市民窓口、マロニエ住民窓口、スマートフォンアプリで納付できます。 なお、納付には納付書が必要です。必ずご持参ください。
総務部:市税総務課
税金を納めるのに口座振替が利用できますか。
個人市県民税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税、軽自動車税(種別割)は、口座振替により納付することができます。 口座振替の申込・変更・解約手続きは、小田原市の指定金融機関等の全国の本支店でできます。
総務部:市税総務課
軽自動車税(種別割)を口座振替により納付しており、追加で軽自動車を所有した場合について
軽自動車税(種別割)については、納税義務者ごとに口座振替を行っています。口座振替で軽自動車税(種別割)を納付している納税義務者が追加で軽自動車を所有した場合は、手続きすることなく口座振替を行います。
総務部:市税総務課
市税を誤って多く納めてしまった場合はどうなるのですか。
既に納められた市税について、誤って多く納めすぎた場合や税額変更等により税額が少なくなった場合には、「市税等還付通知書」及び「過誤納金還付請求書」(ハガキ)をお送りし、納め過ぎとなった分を還付します。
総務部:市税総務課
市税の口座振替は、どこの金融機関を利用できますか?
小田原市内に本支店がある金融機関の口座で口座振替ができます。(市外店舗に口座をお持ちの場合でもお申し込みができます。)
総務部:市税総務課
税金はどこで納めることができますか。
小田原市内に本支店のある金融機関、郵便局、市役所、マロニエ住民窓口、いずみ住民窓口、こゆるぎ住民窓口、アークロード市民窓口、コンビニエンスストア、スマートフォンアプリで納付することができます。
総務部:市税総務課
市税や料金をスマートフォンアプリで納めることはできますか。
市税や料金は、令和3年5月からスマートフォンアプリで納めることができます。
総務部:市税総務課
納税者が死亡しましたが、どうしたらよいですか。
相続人の方が納税義務を承継することになります。 また、市県民税の納税義務者や、固定資産の所有者が死亡したときに「相続人代表者指定届」を提出していただきます。 ※関連ページを参照してください。
総務部:市税総務課
市税の振替口座を別の口座に変更したいのですが、どうすればよいですか?
小田原市内の取扱金融機関に申込用紙が備え付けてありますので、納税通知書または納付書、通帳、口座届出印をご持参の上、手続きをしてください。
総務部:市税総務課
市税の口座振替を郵送で申し込みたい。
小田原市ホームページ「口座振替で納付」のページから、申込用紙を印刷し、必要事項を記入、口座届出印を押印のうえ、小田原市市税総務課宛にに郵送してください。
総務部:市税総務課
納付書を紛失してしまったがどうすればよいですか。
市税総務課において再発行しますのでご連絡ください。 また、市役所や住民窓口等に直接お越しいただいても納付することができます。
総務部:市税総務課
固定資産税・都市計画税又は市県民税について、年間一括で納付したいのですが。
固定資産税・都市計画税又は市県民税について、年間分を一括して納付する場合は、納付書で納付してくださるようお願いします。(口座振替による一括納付は扱っておりません。)
総務部:市税総務課
口座振替を開始するはがきが届いたが、すでに納付書で納付してしまった場合、どうすればいいですか?
口座振替の開始時期以降の分をすでに納付書で納付してしまったとき、二重納付となる場合は、翌月中に還付または充当の通知を送付します。
総務部:市税総務課
振替口座の口座名義人が亡くなったのですが、どうすればいいですか?
小田原市内にお住まいの方や、小田原市内の固定資産を所有される方が亡くなった場合は、相続人代表者指定の届出をしてください。口座振替を停止し、納付書を送付します。
総務部:市税総務課
市税の納付方法を口座振替から納付書に変更したいのですが、どうすればよいですか?
口座振替の利用を取りやめる小田原市内の金融機関に申込用紙が備え付けてありますので、納税通知書、通帳、口座届出印をご持参の上、廃止(解約)の手続きをしてください。
総務部:市税総務課
口座振替日に残高がなく、振替ができなかったのですが、どうしたらよいですか。
口座振替日(納期限)の10日程度後に、納税義務者宛に郵送で納付書を送付しますので、金融機関やコンビニエンスストア等で納付してください。再振替はいたしません。
総務部:市税総務課
破産により免責決定になったのですが、未納の市税について納付する必要がありますか。
破産免責決定となった場合でも、税金は免責にはなりません。納税義務はあります。
総務部:市税総務課
差押えられた財産はどうなりますか。
差押え・公売などの一連の手続きを滞納処分といいます。差押え後も納付がない場合は、差押えた財産の取立や公売を行い、市税に充てることになります。
総務部:市税総務課
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