小田原市
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足あと
最終更新日:2023年04月04日
相続人の方が納税義務を承継することになり、市県民税の納税義務者や、固定資産の所有者が死亡したときには「相続人代表者指定届」を提出していただきます。 相続人代表者指定届の記入方法等については、関連情報リンク「相続人代表者指定届」を参照してください。 また、手続きについての詳細は、「納税義務者の方がお亡くなりになった場合の手続き」のページを参照して下さい。
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