納税義務者の方がお亡くなりになった場合の手続き
1 納税義務も相続の対象です
市税の納税義務者がお亡くなりになった場合、その納税義務も相続の対象(相続放棄した場合を除く。)となりますので、お亡くなりになった後に納期の到来する市税や未納の市税につきましては、故人に代わって相続人が納付しなければなりません。
また、市県民税と固定資産税は毎年1月1日、軽自動車税(種別割)は毎年4月1日が賦課期日(課税の基準日)となっています。したがって、ご親族が賦課期日より後にお亡くなりになった場合は、前年中の所得状況や固定資産、軽自動車等の所有状況により、新年度分の課税が発生しますので、この場合も、故人に代わって相続人が市税を納付しなければなりません。
2 相続人代表者指定の届出をお願いします
相続人代表者指定の届出は、地方税法の規定に基づき、被相続人(故人)の市県民税、固定資産税など、市税に関する納税通知書や還付に関する書類を受け取る代表者を指定していただくものです。(相続税や相続登記とは関係ありません。)
誠に恐れ入りますが、次により相続人代表者指定届をご提出くださいますようお願いいたします。ご提出がない場合、地方税法の規定に基づき、市で相続人代表者を指定することがあります。
詳しくは、市民税課市民税係(電話 0465-33-1351)へお問い合わせください。
誠に恐れ入りますが、次により相続人代表者指定届をご提出くださいますようお願いいたします。ご提出がない場合、地方税法の規定に基づき、市で相続人代表者を指定することがあります。
詳しくは、市民税課市民税係(電話 0465-33-1351)へお問い合わせください。
提出書類等
1 提出書類 相続人代表者指定届・・・届出用紙、記入方法は「相続人代表者指定届」のページをご覧ください。
2 提出場所 市民税課市民税係(市役所2階9番窓口)・地域センター住民窓口(マロニエ、いずみ、こゆるぎ)
※ 郵送の場合 〒250-8555 小田原市荻窪300番地 小田原市市民税課市民税係宛て
※ 郵送の場合 〒250-8555 小田原市荻窪300番地 小田原市市民税課市民税係宛て
3 提出期限 お亡くなりになった日から2週間以内
注) 家庭裁判所で相続放棄の手続をした場合は、家庭裁判所が交付する「相続放棄申述受理証明書」の写しを上記2の提出場所へご提出ください。相続放棄の手続は、相続人が個々に手続をする必要がありますので、手続の詳細は、横浜家庭裁判所小田原支部(電話0465-22-6586 代表)へお問い合わせください。
3 市県民税の課税等について
◆ 特別徴収(給与又は年金から差し引かれる方法)により市県民税を納付されていた方がお亡くなりになり、その年度の納付すべき税が残っている場合は、納付方法を特別徴収から普通徴収(個人で納付する方法)に切り替え、相続人の代表者へ納税通知書を送付しますので、最寄りの金融機関、コンビニエンスストア等で納付してください。
◆ 市県民税は、賦課期日(毎年1月1日)現在に住所のある市町村において、前年中の所得に対して1年分の税がかかります。したがって、ご親族が、1月2日以後にお亡くなりになった場合には、前年中の所得がなかった等の理由により非課税となる場合を除き、課税されますので、6月に相続人の代表者へ納税通知書を送付します。
◆ 詳しくは、市民税課市民税係(電話 0465-33-1351)へお問い合わせください。
関連情報リンク
4 固定資産税の課税、名義変更等について
◆ 固定資産税は、賦課期日(毎年1月1日)現在の土地・家屋等の所有者(登記簿又は課税台帳等に登記又は登録されている方)が納税義務者になります。ただし、所有者として登記(登録)されている方が、賦課期日前にお亡くなりになった場合等は、賦課期日現在、現にその土地・家屋等を所有している方(原則として相続人)が納税義務者となります。
◆ 土地・家屋等を所有する方がお亡くなりになった場合、法務局(登記所)で相続登記(所有権移転登記)をする必要があります。相続登記が完了すると、その内容が法務局から市へ通知されますので、手続が完了した翌年度分の固定資産税の納税義務者は、新しい登記名義人になります。
◆ お亡くなりになった方が、未登記の家屋の所有者であった場合は、「未登記家屋名義人変更届」を資産税課賦課係(市役所2階11番窓口)に提出してください。未登記の家屋については、相続登記と併せて、法務局で新たに登記することをお勧めします。
◆ 詳しくは、資産税課賦課係(電話 0465-33-1361)へお問い合わせください。また、相続登記(所有権移転登記)に関することは、横浜地方法務局西湘二宮支局(電話 0463-70-1102)へお問い合わせください。
関連情報リンク
5 オートバイや軽自動車の名義変更等について
◆ お亡くなりになった方が、オートバイや軽自動車の所有者であった場合は、名義変更又は廃車の手続が必要になります。(普通自動車の場合も同様です。)
◆ 小田原市のナンバープレートが付いている原動機付自転車等は、必要書類等をご持参の上、市税総務課税制係(市役所2階8番窓口)で、名義変更又は廃車の手続をしてください。手続きの種類や必要書類等は、「原動機付自転車等の手続きについて」のページを参照してください。
◆ 軽自動車や小型二輪車等は、車種によって手続場所が異なりますので、名義変更等の手続方法については、「軽自動車などの手続き・お問い合わせ窓口」のページを参照してください。
6 市税の口座振替について
◆ お亡くなりになった方名義の預貯金口座から市税(市県民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税(種別割)の口座振替をしていた場合、相続人代表者指定届のご提出により、市税の口座振替を停止します。また、お亡くなりになった日以後に到来する納期分の市税がある場合は、納付書を相続人の代表者宛てに送付しますので、各納期限までに納付してください。
◆ お亡くなりになった方の固定資産税・都市計画税について、相続登記により土地・家屋の所有者の変更が完了するまでは、納付書でご納付いただき、相続完了後、相続された方宛てに納税通知書が届いたときに、口座振替をお申し込みになると手続きが一回で行えます。
また、1月2日以後にお亡くなりになった場合は、その年度の市県民税が1年分課税されますが、その年度で課税が終わるため、納付書で納付していただくことをお勧めします。
軽自動車税(種別割)の口座振替を希望される場合は、車両の名義変更後、金融機関窓口または郵送で、新たに口座振替の申込手続をしていただく必要があります。
また、1月2日以後にお亡くなりになった場合は、その年度の市県民税が1年分課税されますが、その年度で課税が終わるため、納付書で納付していただくことをお勧めします。
軽自動車税(種別割)の口座振替を希望される場合は、車両の名義変更後、金融機関窓口または郵送で、新たに口座振替の申込手続をしていただく必要があります。
◆ 口座振替の申し込み、解約、振替口座の変更の手続き、口座振替ができる金融機関、その他口座振替の詳細については、「口座振替で納付」のページを参照してください。
7 ご親族の逝去に伴う市税に関する手続のご案内
パンフレット「ご親族の逝去に伴う市税に関する手続のご案内」は、小田原市にお住まいの方がお亡くなりになった時にお配りしております。このページと同様の内容です。
納税義務者の死亡に伴う市税に関する手続のご案内 PDF形式 :381.4KB
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この情報に関するお問い合わせ先
総務部:市民税課 市民税係
電話番号:0465-33-1351