原動機付自転車等の手続きについて
原動機付自転車(総排気量125cc以下・ミニカー)・小型特殊自動車(農耕用・フォークリフトなど)は、小田原市役所市税総務課窓口(2階8番窓口)で新規登録、廃車、名義変更等の申告を受け付けます。
下記の必要なものを市税総務課窓口にお持ちになり、新規登録または名義変更の場合は軽自動車税(種別割)申告(報告)兼標識交付申請書、廃車の場合は軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書に記入していただき、手続きをしてください。
申告書の様式は、下記の「軽自動車税(種別割)申告書・廃車申告書」のページをご覧ください。
令和3年7月1日からの押印見直しに伴い、届出者(窓口に来た人)の本人確認が必須となりました。届出者が法人の場合は、窓口に来た人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)を確認させていただきます。
また、代理人による手続きの場合は、所有者(使用者)の住所、氏名、生年月日、電話番号を正確に記入してください。
手続きと必要なもの
新規登録
- 車台番号の確認できる書類(販売証明書、商品ラベル、廃車証明書(以前に登録のあった場合等)、石刷り)
- 届出者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
※届出者が法人の場合は、窓口に来た人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)が必要です。
※特定小型原動機付自転車を登録する場合は、特定小型原動機付自転車の要件を満たすことが分かる書類が必要です。
詳しくは特定小型原動機付自転車についてをご覧ください。
※ミニカーを登録する場合は、ミニカーであることが分かる書類(写真など)が必要です。
→「側面が開放されていない車室を備えている」もしくは「輪距(左右のタイヤの中心間の距離)が50cmを超えている」ことが必要です。メジャーをあてた輪距部の写真などをご用意ください。
※新規登録時に、通常ナンバープレートとご当地ナンバープレート(無くなり次第終了)のどちらかを選択することができます。
詳しくは下記のページをご覧ください。
所有者が次に該当する場合は、次の物も併せてお持ちください。
住民登録地の確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、住民票等)、居住地の確認書類(氏名、住所記載の賃貸借契約書、公共料金の領収書等)
【住民登録地や法人所在地ではなく、別の場所に定置場を定めたい場合】
居住地または定置場の確認書類(氏名、住所記載の賃貸借契約書、公共料金の領収書等)
※小田原市に住民票がない場合、通勤・通学により、小田原市内に原動機付自転車を置いている人が対象となります。駐輪場を契約しているだけでは対象となりません。ご不明な場合は、事前にお問い合わせください。
廃車
原付バイク本体を廃棄や譲渡するとき、転出するとき
- 小田原市のナンバープレート
- 標識交付証明書
- 届出者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
※届出者が法人の場合は、窓口に来た人の本人確認書類が必要です。
盗難
- 標識交付証明書
- 届出者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
※届出者が法人の場合は、窓口に来た人の本人確認書類が必要です。 - 盗難届の届出年月日
- 盗難届受理番号
※警察に盗難届を出し、届出年月日と盗難届受理番号を確認してください。
※上記届出場所、届出年月日、盗難届受理番号ほか盗難場所、盗難年月日も記入していただきます。
紛失
- 標識交付証明書
- 届出者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
※届出者が法人の場合は、窓口に来た人の本人確認書類が必要です。
※紛失した経過、理由を申告書に具体的に記入していただきます。
※警察に遺失届を出してください。
【郵送による原動機付自動車等の廃車手続きについて】
廃車手続きのみ、郵送で手続きをすることができます。
詳しくは、「郵送による原動機付自動車等の廃車手続きについて」のページをご覧ください。
【廃車時の注意点】
廃車申告については、車両を廃棄処分する場合、他人へ譲渡する場合等、原動機付自転車等を所有しなくなった場合や、小田原市外へ転出した場合に行っていただくものです。次のような場合には、廃車申告は受け付けることはできませんので、ご注意ください。
・車両を所有しているが、使用していないため、一時的に登録を抹消したい場合
・車両が故障し、修理するため、修理が完了するまでの間、一時的に登録を抹消したい場合
名義変更(譲渡)
名義変更(譲渡)には、譲渡証明書が必要となりますが、軽自動車税(種別割)申告書の「譲渡証明書」欄にご記入になるか、必要事項を記入した譲渡証明書(様式は任意)をご用意ください。
市内の人同士の名義変更
- 標識交付証明書
- 譲渡証明書
- 届出者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
※届出者が法人の場合は、窓口に来た人の本人確認書類が必要です。
※名義変更時にナンバーも変更する場合は、元の小田原市のナンバープレートを必ずお持ちください。
他市町村の人から小田原市の人へ名義変更
- 他市町村で廃車した廃車証明書
- 譲渡証明書
- 届出者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
※届出者が法人の場合は、窓口に来た人の本人確認書類が必要です。
【未廃車の場合】
- 他市町村のナンバープレート
- 他市町村の標識交付証明書
- 譲渡証明書
- 届出者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
※届出者が法人の場合は、窓口に来た人の本人確認書類が必要です。
小田原市の人から他市町村の人への名義変更
小田原市で廃車手続きを行ったのち、廃車証明書を交付します。
新所有者住所地の市区町村に廃車証明書をお持ちになり、登録の手続きを行ってください。
必要書類等については、新所有者住所地の市区町村へお問い合わせください。
住所変更
小田原市内の転居
- 標識交付証明書
- 届出者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
※届出者が法人の場合は、窓口に来た人の本人確認書類が必要です。
他市町村から小田原市へ転入
【廃車済の場合】
- 他市町村で廃車した廃車証明書
- 届出者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
※届出者が法人の場合は、窓口に来た人の本人確認書類が必要です。
【未廃車の場合】
- 他市町村のナンバープレート
- 他市町村の標識交付証明書
- 届出者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
※届出者が法人の場合は、窓口に来た人の本人確認書類が必要です。
小田原市から他市町村へ転出
小田原市で廃車手続きを行ったのち、廃車証明書を交付します。
新所有者住所地の市区町村に廃車証明書をお持ちになり、登録の手続きを行ってください。
必要書類等については、新所有者住所地の市区町村へお問い合わせください。
標識交付証明書・廃車証明書の再交付
届出者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等) ※届出者が法人の場合は、窓口に来た人の本人確認書類が必要です。 |
ナンバープレート継続使用について
【条件】
(1)旧車両の廃車申告及び新車両の登録申告を同時に行うこと
(2)所有者・使用者が変わらないこと
(3)ナンバープレート種別(排気量区分・ナンバープレート色)が変わらないこと
(4)ナンバープレートの損傷、曲がり等がなく、文字識別ができること
【手続きに必要なもの】
(1)廃車手続き
現車両のナンバープレート、標識交付証明書
(2)登録手続き
新車両の販売証明書又は譲渡証明書
※他市町村の方から車両を譲り受けた場合
廃車済の場合:他市町村の廃車証明書
未廃車の場合:他市町村発行の標識交付証明書・ナンバープレート
※(1)(2)いずれの手続きにも届出者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)が必要です。
(届出者が法人の場合は、窓口に来た人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)が必要です。)
【受付窓口】
小田原市役所市税総務課窓口(2階8番窓口)
よくある質問と回答
この情報に関するお問い合わせ先
総務部:市税総務課 税制係
電話番号:0465-33-1341