特定小型原動機付自転車について
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1.特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の取り扱いについて
道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)の施行に伴い、令和5年7月1日から一定の要件を満たす電動キックボード等について、「特定小型原動機付自転車」として定義されました。
特定小型原動機付自転車を所有している方は、申告をして標識(ナンバープレート)の交付を受けてください。
なお、特定小型原動機付自転車は、従来の原動機付自転車と同様に軽自動車税の対象となり、税率(年額)2,000円が課されます。
特定小型原動機付自転車を所有している方は、申告をして標識(ナンバープレート)の交付を受けてください。
なお、特定小型原動機付自転車は、従来の原動機付自転車と同様に軽自動車税の対象となり、税率(年額)2,000円が課されます。
2.対象車両の要件
原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするもので、次の基準をすべて満たすものが特定小型原動機付自転車となります。
※道路運送車両の保安基準や、保安基準適合性等が確認された特定小型原動機付自転車の型式については、国土交通省ホームページをご確認ください。
- 原動機の定格出力 0.6kW以下
- 車体の長さ 1.9m以下
- 車体の幅 0.6m以下
- 最高速度 20km/h以下
※道路運送車両の保安基準や、保安基準適合性等が確認された特定小型原動機付自転車の型式については、国土交通省ホームページをご確認ください。
※保安基準に適合する特定小型原動機付自転車には、性能等確認済シール等が付けられています。
※警察庁ホームページより引用。
※警察庁ホームページより引用。
3.申告及び標識(ナンバープレート)交付について
特定小型原動機付自転車用の標識(ナンバープレート)については、令和5年7月3日(月)から小田原市役所2階8番窓口(市税総務課)で交付します。
令和5年7月よりも前に従来の一般原動機付自転車用の標識(ナンバープレート)の交付を受けている車両についても、特定小型原動機付自転車の要件をすべて満たす場合は、希望があれば特定小型原動機付自転車用の標識(ナンバープレート)に交換することができます。
手続に必要なものは次のとおりです。
なお、標識番号(ナンバー)は希望できません。
(1)新規購入または譲受による登録手続に必要なもの
※「軽自動車税申告(報告)兼標識交付申請書」は、小田原市役所2階8番窓口(市税総務課)にあります。
・購入による新規登録
販売証明書
届出者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
軽自動車税申告(報告)兼標識交付申請書
・市内の方からの譲受
譲渡証明書
標識交付証明書
届出者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
軽自動車税申告(報告)兼標識交付申請書
・市外の方からの譲受による新規登録(廃車済)
譲渡証明書
他市町村で発行された廃車証明書
届出者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
軽自動車税申告(報告)兼標識交付申請書
・市外の方からの譲受による新規登録(未廃車)
譲渡証明書
他市町村で交付された標識及び標識交付証明書
届出者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
軽自動車税申告(報告)兼標識交付申請書
【注意】
販売証明書または譲渡証明書から特定小型原動機付自転車と判断できない場合は、「車名」、「車台番号」のほか、「原動機の定格出力」、「車体の長さ・幅」、「最高速度」の要件を満たすことが分かる書類等をお持ちください。
・製品カタログ、取扱説明書(性能諸元及び寸法、定格出力について記載があるもの)※コピーも可。
・型式認定番号票(緑色)※写真も可。ただし、スマートフォン等の画像提示のみは不可。
・性能等確認実施機関による性能等確認済シール ※写真も可。ただし、スマートフォン等の画像提示のみは不可。
(2)一般原動機付自転車用の標識(ナンバープレート)からの交換手続に必要なもの
※「軽自動車税申告(報告)兼標識交付申請書」は、小田原市役所2階8番窓口(市税総務課)にあります。
小田原市のナンバープレート
標識交付証明書
届出者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
軽自動車税申告(報告)兼標識交付申請書
「原動機の定格出力」、「車体の長さ・幅」、「最高速度」の要件を満たすことが分かる書類等をお持ちください。(例:製品カタログ、取扱説明書(性能諸元及び寸法、定格出力について記載があるもの)※コピーも可。)
【注意】
標識(ナンバープレート)を交換した場合、ナンバー変更に伴い、自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)の変更手続が必要になる可能性がありますので、加入している保険会社にご確認ください。
※引き続き、従来の一般原動機付自転車用標識(ナンバープレート)を使用していただくことも可能です。継続使用の場合、申告は不要です。
令和5年7月よりも前に従来の一般原動機付自転車用の標識(ナンバープレート)の交付を受けている車両についても、特定小型原動機付自転車の要件をすべて満たす場合は、希望があれば特定小型原動機付自転車用の標識(ナンバープレート)に交換することができます。
手続に必要なものは次のとおりです。
なお、標識番号(ナンバー)は希望できません。
(1)新規購入または譲受による登録手続に必要なもの
※「軽自動車税申告(報告)兼標識交付申請書」は、小田原市役所2階8番窓口(市税総務課)にあります。
・購入による新規登録
販売証明書
届出者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
軽自動車税申告(報告)兼標識交付申請書
・市内の方からの譲受
譲渡証明書
標識交付証明書
届出者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
軽自動車税申告(報告)兼標識交付申請書
・市外の方からの譲受による新規登録(廃車済)
譲渡証明書
他市町村で発行された廃車証明書
届出者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
軽自動車税申告(報告)兼標識交付申請書
・市外の方からの譲受による新規登録(未廃車)
譲渡証明書
他市町村で交付された標識及び標識交付証明書
届出者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
軽自動車税申告(報告)兼標識交付申請書
【注意】
販売証明書または譲渡証明書から特定小型原動機付自転車と判断できない場合は、「車名」、「車台番号」のほか、「原動機の定格出力」、「車体の長さ・幅」、「最高速度」の要件を満たすことが分かる書類等をお持ちください。
・製品カタログ、取扱説明書(性能諸元及び寸法、定格出力について記載があるもの)※コピーも可。
・型式認定番号票(緑色)※写真も可。ただし、スマートフォン等の画像提示のみは不可。
・性能等確認実施機関による性能等確認済シール ※写真も可。ただし、スマートフォン等の画像提示のみは不可。
(2)一般原動機付自転車用の標識(ナンバープレート)からの交換手続に必要なもの
※「軽自動車税申告(報告)兼標識交付申請書」は、小田原市役所2階8番窓口(市税総務課)にあります。
小田原市のナンバープレート
標識交付証明書
届出者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
軽自動車税申告(報告)兼標識交付申請書
「原動機の定格出力」、「車体の長さ・幅」、「最高速度」の要件を満たすことが分かる書類等をお持ちください。(例:製品カタログ、取扱説明書(性能諸元及び寸法、定格出力について記載があるもの)※コピーも可。)
【注意】
標識(ナンバープレート)を交換した場合、ナンバー変更に伴い、自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)の変更手続が必要になる可能性がありますので、加入している保険会社にご確認ください。
※引き続き、従来の一般原動機付自転車用標識(ナンバープレート)を使用していただくことも可能です。継続使用の場合、申告は不要です。
4.軽自動車税の税率
特定小型原動機付自転車の軽自動車税の税率(年額)は、2,000円です。
※令和6年度以降の軽自動車税について適用されます。
※令和6年度以降の軽自動車税について適用されます。
5.注意事項
- 公道を走行するには、自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)の加入や、道路運送車両の保安基準に適合した構造・保安装置が必要です。詳しくは、関連情報リンクをご確認ください。
- 軽自動車税は、車両の所有に基づき課税されます。公道走行の有無とは関係ありません。
関連情報リンク
- 特定小型原動機付自転車について<国土交通省>(新しいウインドウで開きます)
- 特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)に関する交通ルール等について<警察庁>(新しいウインドウで開きます)
- 電動キックボード等(特定小型原動機付自転車)について<神奈川県>(新しいウインドウで開きます)
- 自賠責保険(共済)ポータルサイト<国土交通省>(新しいウインドウで開きます)
- 特定小型原動機付自転車(いわゆるキックボード等)について<経済産業省>(新しいウインドウで開きます)
- 特定小型原動機付自転車について<総務省>(新しいウインドウで開きます)
- 特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の安全な利用について<地域安全課 >
この情報に関するお問い合わせ先
総務部:市税総務課 税制係
電話番号:0465-33-1341