盗難などによりすでに原動機付自転車をお持ちで無い方は・・・
盗難などによりすでに原動機付自転車をお持ちで無い場合も、市役所で廃車申請をしない限り課税されますので、必ず申請を行ってください。
- 届出者の本人確認書類及び標識交付証明書を用意し、軽自動車税廃車申告書に必要事項を記入して、廃車の申請を行ってください。(標識交付証明書がない場合は、手続の際に申し出てください。)
手続の方法については、下記の「原動機付自転車等の手続」のページをご覧ください。
盗難の場合
盗難届は、最寄の警察署に提出してください。
盗難届とは別に市役所で廃車の申請を行ってください。
盗難届を出している場合は、届出年月日・警察署(派出所)名・受理番号が申請に必要ですので、あらかじめ警察で確認してください。
盗難届出日にさかのぼって課税停止となります。
ただし、盗難届を出していない場合は、市役所で廃車申請を行った日で課税停止になります。
解体済の場合
解体をしたが廃車申請を行っていない場合は、解体の事実がわかるような書類(解体証明書など)があれば解体の日にさかのぼって課税停止となります。
ただし、解体の事実が証明できない場合は、市役所で廃車申請を行った日で課税停止になります。
譲渡済の場合
譲渡相手が行方不明などの理由により名義変更できない場合は、廃車申請を行った日で課税停止となります。
紛失した場合
その他、ナンバ−プレ−トがない場合は、廃車申請を行った日で課税停止となります。
※詳しくは小田原市役所市税総務課税制係(電話 0465-33-1343)までお問合せください。
よくある質問と回答
この情報に関するお問い合わせ先
総務部:市税総務課 税制係
電話番号:0465-33-1341