新基準原付について

原付一種に新たな区分基準が追加されます!

新基準原付の取り扱いについて

総排気量50cc以下の一般原動機付自転車は、2025年11月からの新たな排ガス規制に伴い、2025年10月末をもって生産が実質的に終了となりました。
これにより、構造上出すことができる最高出力を4.0kW以下に制御した総排気量50cc超125cc以下の二輪車の区分基準(新基準原付)が追加され、市区町村が第一種一般原動機付自転車に交付する白色の標識(ナンバープレート)を付けて原付免許で運転することができるよう法改正が行われました。
新基準原付を所有している方は、申告をして標識(ナンバープレート)の交付を受けてください。
なお、新基準原付は、従来の原動機付自転車と同様に軽自動車税(種別割)の対象となり、税率(年額)2,000円が課されます。

対象車両の要件

原動機付自転車のうち、二輪のもので、次の基準をすべて満たすものが新基準原付となります。
● 原動機の総排気量   125cc以下
● 最高出力       4.0kW以下
※これらの基準を満たさないものは、新基準原付には該当せず、一般の原動機付自転車と同じ取り扱いとなります。
※道路運送車両の保安基準や、保安基準適合性等が確認された新基準原付の型式については、国土交通省ホームページをご確認ください。

標識(ナンバープレート)交付について

新基準原付の車両を登録する際には、従来の原動機付自転車の要件に加え、申告書に必ず「最高出力」の記載をお願いします。

また、従来の原動機付自転車の要件に加え、外見および総排気量の識別が困難ですので、「最高出力」の要件を満たしていることがわかるものとして、次の方法により新基準原付の要件を満たしているか窓口で確認します。

登録の条件(次のどちらかの項目で確認します)

  1. 型式認定番号がある車両の場合
    型式認定番号(ローマ数字のIから始まる番号(I-*****)) の記載がある販売(譲渡)証明書、廃車申告受付書、標識交付証明書のいずれか
    ※販売(譲渡)証明書にこの記載がない場合は、車体に刻印が刻まれている可能性がありますので、該当部分を撮影し、印刷した書類をお持ちください。ご不明な場合は事前にご相談ください。
  2. 型式認定番号がない車両の場合
    確認実施機関(国土交通大臣が認定した最高出力確認を実施する者)から発行された「最高出力が4.0kW 以下であることの確認済書」又は確認実施機関から発行された「最高出力確認済みの表示(シール)」の写真を印刷したもの

新規購入または譲受による登録手続きに必要なもの

※「軽自動車税(種別割)申告(報告)兼標識交付申請書」は、小田原市役所2階市税総務課(8番窓口)にあります。
※「最高出力」の要件を満たしていることがわかるものを確認しますので、上記の「登録の条件」に該当する書類をお持ちください。
  • 購入による新規登録
    販売証明書
    届出者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
    軽自動車税(種別割)申告(報告)兼標識交付申請書
  • 市内の方からの譲受
    譲渡証明書
    標識交付証明書
    届出者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
    軽自動車税(種別割)申告(報告)兼標識交付申請書
  • 市外の方からの譲受による新規登録(廃車済)
    譲渡証明書
    他市町村で発行された廃車証明書
    届出者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
    軽自動車税(種別割)申告(報告)兼標識交付申請書
  • 市外の方からの譲受による新規登録(未廃車)
    譲渡証明書
    他市町村で交付された標識及び標識交付証明書
    届出者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
    軽自動車税(種別割)申告(報告)兼標識交付申請書

新基準原付の注意点

すべての125cc以下の二輪車を原付免許で運転できるわけではありません

原付免許で運転できる125cc以下の二輪車は、最高出力が4.0kW以下に制御された二輪車に限られます。市区町村が発行する、黄色や桃色の標識(ナンバープレート)の交付を受けている125cc以下の二輪車は運転することはできません

交通ルールは従来の総排気量50cc以下の原付バイクと同じです

新基準原付の交通ルールは二人乗りの禁止、最高速度の制限(時速30km以下)や二段階右折などがあり、第一種一般原動機付自転車と同じとなっていますので注意してください。

この情報に関するお問い合わせ先

総務部:市税総務課 税制係

電話番号:0465-33-1341

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