相続人代表者指定届

市県民税や固定資産税の納税義務者が亡くなられたときに御提出いただくものです。

この指定届は、相続による所有権移転登記が完了するまでの間、亡くなったかたに代わって徴収金の賦課及び還付に関する通知等を受け取るかたを届け出るものであり、相続権の決定や相続登記とは何ら関係ありません。
押印見直しに伴い、7月1日より様式が新しくなりましたので、ご注意ください。

土地・家屋の相続登記を忘れずに

固定資産の相続登記をしない場合、さらなる相続が発生したときに相続人が多数にのぼり、実態の把握が難しくなるなどの困難が生じます。
固定資産の相続が発生したときは、忘れずに相続登記をしましょう。
相続登記に関する情報は法務局のホームページをご覧ください。

この情報に関するお問い合わせ先

総務部:市民税課

電話番号:0465-33-1351

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