市税に関する通知書等送付先変更同意書
市税に関する通知書等送付先変更同意書を提出されますと、次の効力が発生します。
・指定された税目に関する全ての書類(納税通知書や督促状、還付通知書等)を送付先となる住所等に送達します。
・送付先となる住所等へ書類が送達された場合は、納税義務者に当該書類が送達されたものとみなします。
※ 同意書の内容について確認する必要があると判断した場合は、口頭による質問や電話等による確認を行う場合があります。
押印見直しに伴い、7月1日より様式が新しくなりましたので、ご注意ください。
※市から発送する固定資産税・都市計画税 納税通知書に限ったお取り扱いであり、法務局の不動産登記(登記簿)の内容の変更とはなりません。不動産登記の名義変更には、法務局でのお手続きが必要となります。
この情報に関するお問い合わせ先
総務部:資産税課 賦課係
電話番号:0465-33-1361