住宅用家屋証明書
不動産登記に係る登録免許税を軽減するための住宅用家屋証明書は、本庁舎11番窓口(資産税課)または郵便請求にて取得することができます。
■共通の適用条件
1.個人が新築、又は売買もしくは競落により取得した、自己の居住の用に供する家屋であること。
2.登記事項証明書上の床面積が50平方メートル以上であること。
3.事務所・店舗等の併用住宅については、その床面積の90%を超える部分が住宅であること。この場合、土地家屋調査士等が発行の床面積の算定証明書の提出が必要。
4.区分所有建物については、耐火又は準耐火建築物であること。
1.個人が新築、又は売買もしくは競落により取得した、自己の居住の用に供する家屋であること。
2.登記事項証明書上の床面積が50平方メートル以上であること。
3.事務所・店舗等の併用住宅については、その床面積の90%を超える部分が住宅であること。この場合、土地家屋調査士等が発行の床面積の算定証明書の提出が必要。
4.区分所有建物については、耐火又は準耐火建築物であること。
申請に必要な書類
【重要】各種証明書等の交付申請の際の添付資料について
資産税課における各種証明書等の交付申請の際、必要に応じて、書類の「写し」を添付することを求めていますが、添付書類として認められる「写し」とは、原本を複写したもの(写真やスキャンの印刷は不可)に限りますので、ご承知おきください。
資産税課における各種証明書等の交付申請の際、必要に応じて、書類の「写し」を添付することを求めていますが、添付書類として認められる「写し」とは、原本を複写したもの(写真やスキャンの印刷は不可)に限りますので、ご承知おきください。
建物区分 | 適用条件 | 租税特別措置法 施行令 | 必要書類 |
---|---|---|---|
個人が新築した建物※1 | 建築後1年以内の建物 | 第41条 | 1 住宅用家屋証明書申請書 2 建物の登記情報(次のいずれか一点。写し可) a.(書面申請の場合)登記申請受領書及び登記完了証 b.(電子申請の場合)登記完了証 c.建物全部事項証明書 d.インターネットサービスにより取得した登記情報(照会番号及び発行年月日が記載されているもの) 3 住民票の写し(写し可) 4 建築確認済証(写し可) 5 【未入居の場合】申立書もしくは入居見込み確認書 6 申し立て内容の根拠書類(写し可) |
建築後未使用の建物※1 (建売住宅等) |
取得後1年以内の建物 | 第41条 | 1 住宅用家屋証明書申請書 2 建物の登記情報(次のいずれか一点。写し可) a.(書面申請の場合)登記申請受領書及び登記完了証 b.(電子申請の場合)登記完了証 c.建物全部事項証明書 d.インターネットサービスにより取得した登記情報(照会番号及び発行年月日が記載されているもの) 3 住民票の写し(写し可) 4 建築確認済証(写し可) 5 未使用証明書 6 売買契約書(写し可) 7 【未入居の場合】申立書もしくは入居見込み確認書 8 申し立て内容の根拠書類(写し可) |
建築後使用されたことのある建物(中古住宅等) | 1 取得後1年以内の建物 2 登記簿上の建築日付 (1) 昭和57年1月1日以降の建物 (2) それ以外は、新耐震基準を満たす証明が必要 ※2を参照 ※令和4年4月1日より、築年数要件が廃止され、必要書類に変更が生じています。 |
第42条第1項 | 1 住宅用家屋証明書申請書 2 建物の登記情報(次のいずれか一点。写し可) a.建物全部事項証明書 b.インターネットサービスにより取得した登記情報(照会番号及び発行年月日が記載されているもの) 3 住民票の写し(写し可) 4 売買契約書(写し可) 5 【未入居の場合】申立書もしくは入居見込み確認書 6 申し立て内容の根拠書類(写し可) |
※1 認定長期優良住宅、又は認定低炭素住宅の場合は、認定通知書(原則原本)を添付してください。原本は確認後、返却します。
※2 新耐震基準を満たすものは、次のいずれかの書類の添付が必要です。
a.建築士等が発行する耐震基準適合証明書(租税特別措置法施行令第42条第1項に定める基準)
b.住宅性能評価書(住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に定める基準)の写し
c.既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類
・同一所在地に住宅を新築し住所異動がない場合、転居の確認のため念書の提出を求めることがあります。詳しくは資産税課までお問い合わせください。
※2 新耐震基準を満たすものは、次のいずれかの書類の添付が必要です。
a.建築士等が発行する耐震基準適合証明書(租税特別措置法施行令第42条第1項に定める基準)
b.住宅性能評価書(住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に定める基準)の写し
c.既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類
・同一所在地に住宅を新築し住所異動がない場合、転居の確認のため念書の提出を求めることがあります。詳しくは資産税課までお問い合わせください。
※3 住民票の異動手続きをしていない場合は、申立書および現住家屋の処分方法等の確認に要する書類が必要となりますが、令和6年7月1日からは、宅地建物取引業者が買主の入居見込みを証する確認書(入居見込み確認書)の提出でも対応可能となります。
その場合、現住家屋の処分方法等の確認に要する書類の提出は不要です。
詳しくは、国土交通省ホームページ「住宅用家屋の所有権の保存登記等に係る特例措置」をご確認ください。
この情報に関するお問い合わせ先
総務部:資産税課 賦課係
電話番号:0465-33-1361