納税管理人の設定
納税管理人とは、納税義務者が市内に住所を有しない場合、納税に関する一切の事項を処理する者、又は当該事項の処理につき便宜を有する者を定める制度です。区分に応じて次の書類の御提出が必要です。
市内に住所を有する納税義務者が他者を定める場合は、資産税課(0465-33-1361)までお問い合わせください。
市内に住所を有する納税義務者が他者を定める場合は、資産税課(0465-33-1361)までお問い合わせください。
区分 | 提出書類 |
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市内に住所を有する者を納税管理人とする場合 | 納税管理人申告書 |
市外に住所を有する者を納税管理人とする場合 | 納税管理人申請書 |
納税管理人を解除する場合 | 納税管理人解除申告書 |
市内に住所を有しない者が、納税管理人を定めないことの認定を受ける場合 | 納税管理人を定めないことに係る認定申請書 |
この情報に関するお問い合わせ先
総務部:資産税課
電話番号:0465-33-1361