小田原市固定資産評価審査委員会について
固定資産評価審査委員会とは
固定資産評価審査委員会は、固定資産課税台帳に登録された価格についての不服を、審査・決定するために市区町村に設置される行政機関です。委員は、小田原市議会の同意を得て、税理士などの学識経験者が選任されています。
- 委員の任期 3年 (地方税法第423条第6項)
- 委員の定数 3人 (小田原市固定資産評価審査委員会条例第2条)
職名 | 氏名 | 就任年月日 | 選任回数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
委員長 | 小柴 一彦 | 平成29年12月24日 | 2回 | 税理士 |
委員長職務代理 | 田中 恵利子 | 令和4年12月19日 | 1回 | 不動産鑑定士 |
委員 | 小室 充孝 | 平成25年10月1日 | 4回 | 弁護士 |
制度の概要
固定資産課税台帳に登録された価格について不服がある納税者は、固定資産評価審査委員会に不服の審査を申し出ることができます。この審査の結果、固定資産課税台帳に登録された価格が、固定資産評価基準に照らして、不適当なものであると認められると、固定資産課税台帳に登録された価格が修正され、固定資産評価額が修正されることになります。
なお、固定資産の価格に関すること以外の固定資産税の賦課決定の内容に不服がある場合は、市長に対して、審査請求をすることができます。
なお、固定資産の価格に関すること以外の固定資産税の賦課決定の内容に不服がある場合は、市長に対して、審査請求をすることができます。
審査申出の前に
固定資産の価格(評価額)は、総務大臣の定める「固定資産評価基準」に基づいて、固定資産の価格を決定しなければならないとされています。(地方税法第403条第1項)
したがって、固定資産評価審査委員会では、まず、不服の申出があった固定資産が、「固定資産評価基準」に基づいて適正に評価されているかを審査します。
固定資産の価格に関する不服の申出制度は、納税者の権利を保護するとともに、適正かつ公平な価格の決定、固定資産税の課税を保証するものですが、審査申出の趣旨・理由が抽象的な内容(「評価が高いから」などの記載にとどまっている場合など)では、的確かつ十分な審査ができません。
審査申出の前に、小田原市総務部資産税課で、所有する固定資産が、「固定資産評価基準」に基づき、どのような手順と内容で評価されているか十分な説明を受け、審査申出をするべき点があるのか、どのような点について申出を行うのかを確認してくださいますようお願いします。
したがって、固定資産評価審査委員会では、まず、不服の申出があった固定資産が、「固定資産評価基準」に基づいて適正に評価されているかを審査します。
固定資産の価格に関する不服の申出制度は、納税者の権利を保護するとともに、適正かつ公平な価格の決定、固定資産税の課税を保証するものですが、審査申出の趣旨・理由が抽象的な内容(「評価が高いから」などの記載にとどまっている場合など)では、的確かつ十分な審査ができません。
審査申出の前に、小田原市総務部資産税課で、所有する固定資産が、「固定資産評価基準」に基づき、どのような手順と内容で評価されているか十分な説明を受け、審査申出をするべき点があるのか、どのような点について申出を行うのかを確認してくださいますようお願いします。
審査の申出期間
審査の申出期間は、固定資産課税台帳に価格等を登録した旨の公示日(通常4月1日)から納税通知書の送達があった日後3か月以内です。また、公示日以後になされた価格の決定又は修正の通知があった場合は、その通知があった日の翌日から3か月以内に審査の申出をすることができます。
審査申出ができる事項
固定資産評価審査委員会に審査の申出ができる不服の内容は、固定資産課税台帳に登録された価格に関することに限られます。
なお、固定資産(土地・家屋)は、3年ごとに登録の価格を見直す「評価替え」が行われ、評価替え年度の翌年度(第二年度)、翌々年度(第三年度)は、原則として、固定資産課税台帳に登録された価格が据え置かれます。したがって、第二・第三年度においては、次の場合に限り、審査の申出ができることとされています。
なお、固定資産(土地・家屋)は、3年ごとに登録の価格を見直す「評価替え」が行われ、評価替え年度の翌年度(第二年度)、翌々年度(第三年度)は、原則として、固定資産課税台帳に登録された価格が据え置かれます。したがって、第二・第三年度においては、次の場合に限り、審査の申出ができることとされています。
- 家屋の新築や土地の分筆等により、第二・第三年度において、新たに固定資産課税台帳に価格が登録された場合や、家屋の増改築や地目の変換等によって、価格に修正があった場合など
- 家屋の増改築や地目の変換等に伴い、評価替えをすべき旨を申し出る場合
- 地価の下落に伴い価格が修正された土地について、その修正された価格に関して審査を申し出る場合
- 地価の下落に伴う価格の修正がなされなかった土地について、価格が修正されるべき旨を申し出る場合
審査の申出方法
固定資産の価格に関する不服の審査申出をする場合は、「固定資産審査申出書」を2部(正本と副本(正本のコピーに押印したもので可)作成して、申出期間内に小田原市総務部市税総務課に提出してください。(「控」が必要な場合は、「控」用に審査申出書をコピーしてください。郵送で審査申出書を提出する場合は、切手を貼付した返信用封筒を同封してください。)
固定資産審査の申出の流れ
固定資産審査の申出の審査内容については、フローチャートにまとめましたので、下の「固定資産審査申出の流れ」ファイルをご覧ください。
固定資産審査申出の流れ PDF形式 :1.2MB
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小田原市固定資産評価審査委員会条例
関連情報リンク
審査申出書等の様式
この情報に関するお問い合わせ先
総務部:市税総務課 税制係
電話番号:0465-33-1341