令和8年度軽自動車税納税通知書の発送について【5月7日(木)発送予定】
軽自動車税についてのお知らせ
軽自動車税の納税通知書に同封するパンフレットです。
軽自動車税の内容につきましては、まずこちらのパンフレットをご覧ください。
詳しい内容につきましては、目次の各項目をご覧ください。
令和8年度 軽自動車税についてのお知らせ PDF形式 :780.1KB
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令和8年度変更点のお知らせ
令和8年度から、従来の「軽自動車税(種別割)」が「軽自動車税」へ名称が変更となりました。
詳しくは、下記ホームページ「軽自動車税納税通知書の様式が変わります(令和8年度から)」をご覧ください。
目次
1.軽自動車税納税通知書の発送日
令和8年度の軽自動車税の納税通知書は、令和8年(2026年)5月7日(木)に発送予定です。
同一の納税義務者で複数の納税通知書を送付する場合、可能な限り一つの封筒にまとめて送付します。
2.軽自動車税の納期限及び納付方法
また、納期限までに納付されない場合は、文書や電話等による督促や、延滞金が発生することがあります。納期限の日までにご納付をお願いします。
車検時に納付するのでなく、必ず納期限までに納付してください。
3.軽自動車税の課税について
令和8年4月2日以後に廃車手続をした場合は、令和8年度(2026年度)分まで軽自動車税が課税されます。
4.「地方税統一QRコード」(eL-QR)で市税の納付ができます
納付書に印字した「地方税統一QRコード」(eL-QR)により、軽自動車税を納付することができます。
スマートフォン決済アプリによる納付や、インターネット(パソコン、スマートフォン)から、「地方税お支払サイト」を経由して、クレジットカード(システム利用料が必要)やインターネットバンキングで納付ができます。
また、全国の地方税統一QRコード対応金融機関(都市銀行・地方銀行・郵便局等)での納付も可能です。
詳しくは下記の「QRコードによる納付」のページをご覧ください。
※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
注)「地方税お支払サイト」は、令和8年9月24日に「eL お支払サイト」へ名称変更する予定です。
納付書で納付する場合
eL-QRのほか、市役所、各タウンセンター住民窓口、アークロード市民窓口、小田原市の公金収納の取扱金融機関、コンビニエンスストア、スマートフォン決済アプリ(バーコード読取)で納付することもできます。
下記のページで、これらの納付方法についてご案内しています。
口座振替で納付する場合
口座振替により納付されている方は、口座振替日の前日までに預貯金残高の確認をお願いします。
※軽自動車税の納付を口座振替に変更する場合は、令和9年度分から申し込むことができます。
小田原市内の金融機関の窓口(三井住友信託銀行を除く)、または郵送専用の口座振替依頼書を小田原市役所に郵送することでお申し込みができます。
詳しくは「口座振替で納付」のページをご覧ください。
5.軽自動車税の税率及び税率改正
詳しい内容につきましては、こちらをご覧ください。
三輪・四輪以上の軽自動車に係る重課及び軽課について
三輪以上の軽自動車はグリーン化(環境への負荷の低減に資するための施策)を進める観点から、電気自動車などを除いて、新車登録から13年を経過した車両の平成28年度以後の税率が引き上げられました。
また、令和7年度中に新車登録された一定の排出ガス基準・燃費性能を満たす車両の令和8年度(2026年度)分の税率は、その達成度に応じて軽減されます。
新基準原付について
税率は2,000円です。
詳しい内容につきましては、下記ホームページ「新基準原付」をご覧ください。
6.車検用の納税証明書について
車両ごとの納税情報を軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)で確認できるため、軽自動車検査協会・運輸支局等での納税証明書の提示が原則として省略可能となりました。
軽自動車検査協会・運輸支局等が納税情報を確認できるまでに、納付後3週間程度を要するため、納付後すぐに車検を受ける場合は、紙の納税証明書の提示が必要です。
なお、納税証明書の提示が省略できるのは、対象車両に過去も含めて未納がない場合です。
ただし、スマートフォン決済アプリ(バーコード読取)や、「地方税お支払サイト」を経由して「地方税統一QRコード」(eL-QR)を読み取り納付した場合、車検用の納税証明書として使用できません。
車検をすぐに受ける予定である方は(納付後3週間程度)、コンビニエンスストアや金融機関窓口、小田原市役所窓口で納付してください。
(納付後3週間程度経過すると、納税情報を軽自動車検査協会が確認できるため、車検窓口での納税証明書の提示を原則として省略できます。)
◆口座振替をご利用の場合は、車検窓口で軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)により納付を確認できることから、軽自動車税を納付済の場合の納税証明書の提示が原則不要です。
このため、令和6年度以降、納税証明書(継続検査用)を送付しておりません。
◆納付方法の詳細については、下記のリンクをご覧ください。
7.軽自動車税の減免
身体障害者手帳などを交付されている方などが、日常生活のために軽自動車を使用する場合や、社会福祉法人などが福祉サービス利用者のために軽自動車を使用する場合は、申請により税の減免が受けられることがあります。
詳しくは、市税総務課までお問い合わせください。
8.廃車・名義変更等の手続について
車両を廃車・譲渡した場合は、必ず所定の手続をしてください。
◆125cc超の二輪車や、四輪・三輪の軽自動車の転出、譲渡、抹消などの手続を神奈川県外の運輸支局や軽自動車検査協会で行ったときは、軽自動車税の税止め(税申告)が必要です。
賦課期日である4月1日までに、車両を売却、譲渡したにもかかわらず納税通知書が届いた場合は、税止めの手続が完了していない可能性があります。
詳しくは、下記の「軽自動車税の税止め手続について」をご覧ください。
9.軽自動車等の所有者(納税義務者)がお亡くなりになった場合の手続について
手続を行わないと、使用状況に合った正しい課税がなされない原因となります。
(注意)所有者がお亡くなりになった場合でも、名義変更のまたは廃車の手続をしないと課税されます。
上記「8.廃車・名義変更の手続について」「納税義務者の方がお亡くなりになった場合の手続」をご確認のうえ、手続をお願いします。10.小田原市外に住民登録がある軽自動車税の納税義務者の方へ
11.軽自動車税(環境性能割)
詳しくは下記のホームページ「軽自動車税(環境性能割)」をご覧ください。
12.軽自動車税のよくある質問と回答
各種手続や軽自動車税の納付、軽自動車税の納税証明書の取得方法など、ご不明な点につきましては、下の「よくある質問と回答」を参照してください。
13.軽自動車などの手続・お問い合わせ窓口
この情報に関するお問い合わせ先
総務部:市税総務課 税制係
電話番号:0465-33-1341