スマートフォンアプリによる納付(バーコード読み取り)についてのよくある質問

スマートフォンアプリによる納付について

納付手続きについて

領収証書・納税証明書について

スマートフォンアプリ事業者ホームページ よくある質問

スマートフォンアプリによる納付について

Q1 スマートフォンアプリによる納付とは何ですか。

A1 スマートフォンアプリを利用して、スマートフォンやタブレット端末で納付書に印刷されているバーコードを読み取ることにより納付する方法です。

Q2 市役所やコンビニ等の窓口で、スマートフォンアプリにより納付できますか。

A2 市役所やコンビニ等の窓口で、スマートフォンアプリを提示する方法では納付できません。
ご自身のスマートフォン等で、スマートフォンアプリから納付書のバーコードを読み取り、支払い手続きを行ってください。

Q3 スマートフォンアプリにより納付できる科目は何ですか。

A3 対象となる科目は、市税では、市県民税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税、軽自動車税(種別割)です。
 料金では、国民健康保険料(普通徴収)、保育所保育料、学校給食費、水道料金・下水道使用料です。
※ 納付書1枚あたりの合計額が30万円までのバーコードが印字された納付書に限ります。
※ LINE Payによるお支払いは、5万円以上の水道料金・下水道使用料にはご利用いただけません。

Q4 納付書を発行してもらったらすぐにスマートフォンアプリで納付できますか。

A4 市役所等の窓口で作成した納付書(バーコード付き)は、発行した当日からスマートフォンアプリで納付できます。

Q5 利用できるスマートフォンアプリは何ですか。

A5 PayPay、LINE Pay、はまPay、ゆうちょPayです。

Q6 家族名義の市税を私のスマートフォンアプリで納付できますか。

A6 納税義務者本人の使用するスマートフォンアプリでなくても納付できます。
  なお、支払手続きが完了すると、取消はできませんのでご注意ください。

Q7 口座振替を利用している場合、スマートフォンアプリで納付できないのですか。

A7 口座振替をご利用中の方は、納付書が送付されないため、スマートフォンアプリによる納付ができません。
 スマートフォンアプリによる納付をご利用になりたい場合は、下記の所管課へ口座振替停止のご連絡をお願いいたします。停止処理後、納付書を送付いたします。
 (ご連絡の時期によりご希望の時期からの停止ができない場合があります。)
 なお、口座振替を停止後、再び口座振替をご利用になる場合は、新規でお申込みが必要となりますのでご注意ください。
取扱科目 担当課 電話番号
市県民税(普通徴収)
固定資産税・都市計画税
軽自動車税(種別割)
市税総務課 0465-33-1341
国民健康保険料(普通徴収) 保険課(保険料係) 0465-33-1832
保育所保育料 保育課 0465-33-1451
学校給食費 保険給食課 0465-33-1694
水道料金・下水道使用料 上下水道局料金センター 0465-41-1211

Q8 スマートフォンアプリで納付できるのは、いくらまでですか。

A8 納付書1枚あたりの合計金額が30万円までです。合計金額とは、延滞金を含めた額をいいます。30万円を1円でも超えると納付書にバーコードが印字されず、スマートフォンアプリによる納付ができなくなります。また、LINE Payによるお支払いは、5万円以上の水道料金・下水道使用料にはご利用いただけません。
 なお、これとは別にスマートフォンアプリ内で設定された利用上限金額により、納付できる金額が制限される場合もあります。

Q9 納期限を過ぎた納付書でもスマートフォンアプリで納付できますか。

A9 納期限後の納付書でもスマートフォン決済アプリで納付できますが、納付ができるのは、納付書に記載されているコンビニエンスストアでの取扱期限までとなります。

Q10 スマートフォンアプリで納付する場合、決済手数料はかかりますか。

A10 決済手数料はかかりません。
   なお、決済にかかる通信費は利用者の負担となります。

Q11 スマートフォンアプリで市税や料金を納付した場合、ポイントは付与されますか。

A11 利用するスマートフォンアプリや利用方法によって、ポイントの取扱いが異なります。
   詳しくは各アプリ事業者のホームページ等をご確認ください。

納付手続きについて

Q1 スマートフォンアプリを使ってどのように納付するのですか。

A1 スマートフォン等にスマートフォンアプリをインストールし、必要事項を登録します。
  (納付に必要な金額をチャージまたは指定口座に入金します。)
  アプリの請求書払いを選択し、納付書に印字されたバーコードを読み込みます。
  納付金額を確認し、支払手続きを行います。
  支払手続きが完了すると、支払完了画面が表示されます。
      詳しくは、スマートフォンアプリによる納付(スマホ決済)ホームページをご覧ください。

Q2 事前に準備するものは何ですか。また事前の登録は必要ですか。

A2 バーコードが印字された納付書と、スマートフォンアプリがインストールされたスマートフォン又はタブレット端末をご準備ください。
 なお、各スマートフォンアプリの利用には、事前の登録及びチャージまたは指定口座への入金が必要です。
 登録及びチャージ方法については、各アプリ事業者にお問い合わせください。

Q3 スマートフォンアプリで納付するときに注意することはありますか。

A3 スマートフォンアプリで納付するとき、特に注意していただきたいのは以下の点です。

  • 一旦支払手続きを完了すると、取り消しができません。
  • 領収証書が発行されません。また、納税証明書が発行可能となるまで、お支払手続完了から約3週間程度かかります。そのため、すぐに納税証明書が必要な方や、軽自動車税(種別割)の場合で、車検が近い方等すぐに車検用(継続検査用)納税証明書が必要な方は、金融機関やコンビニエンスストア等の窓口でお支払いください。
  • 窓口ではお取扱いできません。ご自身でアプリ内からバーコードを読み取って納付手続きをしてください。
  • スマートフォンアプリのインストール及びご利用にかかる通信料は、自己負担となります。
  • お支払いの後に領収印のない納付書が手元に残りますので、二重納付にならないようご注意ください。

Q4 納付書が手元にありませんが、スマートフォンアプリで納付したいのですが。

A4 納付書を新たに発行して送付いたしますので、その納付書に印字されたバーコードを読み取って納付してください。
 納付書の発行については、各担当課にご連絡ください。
取扱科目 担当課 電話番号
市県民税(普通徴収)
固定資産税・都市計画税
軽自動車税(種別割)
市税総務課 0465-33-1341
国民健康保険料(普通徴収) 保険課(保険料係) 0465-33-1832
保育所保育料 保育課 0465-33-1451
学校給食費 保険給食課 0465-33-1694
水道料金・下水道使用料 上下水道局料金センター 0465-41-1211

Q5 納付する際に必要となるバーコードはどこに印字されていますか。

A5 納付書の左下に印字されています。
納付書バーコード見本

Q6 支払手続きを取り消すことはできますか。

A6 支払手続きが完了すると、取消はできません。ご注意ください。

Q7 支払手続きが完了しているかどうか確認する方法はありますか。

A7 スマートフォンアプリの支払い履歴等でご確認ください。確認方法の詳細については、各アプリ事業者のホームページ等をご確認ください。

Q8 納付できる期間はいつまでですか。また、納付できない時間帯はありますか。

A8 24時間納付できますが、コンビニエンスストアで取り扱える納付書の取扱期限を過ぎると利用できません。
また、スマートフォンアプリのシステムメンテナンス等のため、利用できない時間帯があります。詳しくは各アプリ事業者のホームページ等をご確認ください。

Q9 バーコードを読み取ることができません。どうしたらよいですか。

A9 納付書の汚損やバーコードの印字が薄いため、バーコードを読み取れない可能性があります。納付書を再発行いたしますので、再度読み取りを行ってください。
 納付書の発行については、各担当課にご連絡ください。

取扱科目 担当課 電話番号
市県民税(普通徴収)
固定資産税・都市計画税
軽自動車税(種別割)
市税総務課 0465-33-1341
国民健康保険料(普通徴収) 保険課(保険料係) 0465-33-1832
保育所保育料 保育課 0465-33-1451
学校給食費 保険給食課 0465-33-1694
水道料金・下水道使用料 上下水道局料金センター 0465-41-1211

Q10 バーコードを読み取ったらエラーとなってしまいました。どうしたらよいですか。

A10 既に同一のスマートフォンアプリで納付済みの納付書を読み取った場合や、スマートフォンアプリ内で設定される支払上限金額を超過している場合などにエラーが発生しますので、詳しくは、各アプリ事業者へお問い合わせください。

Q11 複数の納付書をまとめて支払手続きすることは可能ですか。

A11 1枚ずつ納付書のバーコードを読み取って支払手続きを行ってもらうものになりますので、複数の納付書をまとめて支払手続きすることはできません。

領収証書・納税証明書について

Q1 スマートフォンアプリで納付した場合、領収証書は発行されますか。

A1 スマートフォンアプリで納付した場合は、領収証書は発行されません。
 領収証書が必要な場合は、金融機関、コンビニエンスストア、市窓口(小田原市役所・いずみ住民窓口・こゆるぎ住民窓口・マロニエ住民窓口・アークロード市民窓口)で納付してください。アプリ内の『支払い履歴』で金額のみ確認ができますが、年度や期別等を確認することはできないため、領収証書の代わりにはなりません。

Q2 スマートフォンアプリで納付した場合、どのくらいで納税証明書の交付を受けることができますか。

A2 スマートフォンアプリで市税を納付した場合、納税証明書の発行に必要な納付確認におおむね3週間程度要するため、納付後すぐに納税証明書を交付することができません。納付後すぐに納税証明書が必要な場合は、スマートフォンアプリを利用せず、金融機関等の窓口で納付した領収証書をお持ちの上、税証明書交付窓口で証明書の交付申請をしてください。
なお、納付日から約3週間経過した場合は、税証明書交付窓口で納税証明書の交付を受けることができます。
(車検用・継続検査用の納税証明書については、車検証を提示の上、無料で交付を受けることができます。)

Q3 車検用(継続検査用)の納税証明書が必要なのですが。

A3  スマートフォンアプリにより軽自動車税(種別割)を納付した場合、軽自動車税(種別割)納税通知書に付属の軽自動車税(種別割)納税証明書(車検用・継続検査用)には領収日付印が押印されないため使用できません。納税証明書が必要な場合は、金融機関、コンビニエンスストア、市窓口で納付してください。

この情報に関するお問い合わせ先

総務部:市税総務課 税制係

電話番号:0465-33-1341

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