最終更新日:2021年11月04日
住民税の住宅ローン控除は還付ではなく、翌年度の住民税(年額)を算定する過程で、税額控除として住民税所得割から控除します。
住民税の徴収方法が、特別徴収(給与からの差し引き)の方は6月から翌年5月までの12回で、普通徴収(個人払い)の方は4期に分けて、その税額控除をした後の年税額を、納めていただきます。
また、住宅ローン控除の金額については、その年度の「税額通知書」または「納税通知書」の「税額控除額」欄に、市と県に分かれて(他の税額控除がある場合は合算されて)記載されます。
電話番号:0465-33-1351