延滞金について

市税を納期限までに納付されない場合は、納期限の翌日から納める日までの期間の日数に応じ、法令で定められた延滞金が加算されます。

平成25年12月31日以前の期間

  1. 納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間については、「特例基準割合※」が適用されます。
    (平成25年中は4.3%)
  2. 納期限の翌日から1か月を経過した日以後については、「年14.6%」が適用されます。
  • 前年の11月30日を経過する時における日本銀行法第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率に年4%の割合を加算した割合。

平成26年1月1日以降の期間

  1. 納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間については、「延滞金特例基準割合※+1%」の割合が適用されます。(加算した割合が7.3%を超える場合は、年7.3%の割合)
  2. 納期限の翌日から1か月を経過した日以後については、「延滞金特例基準割合※+7.3%」の割合が適用されます。
  • 財務大臣が告示する割合(各年の前年9月までの1年間の国内銀行の貸出約定平均金利の年平均)に年1%を加算した割合
  • 令和3年1月1日より特例基準割合を延滞金特例基準割合に名称変更

延滞金の割合
期間 納期限の翌日から1か月を経過する日までの延滞金の割合 納期限の翌日から1か月を経過した日以後の延滞金の割合
平成11年12月31日まで
年7.3%
年14.6%
平成12年1月1日~平成13年12月31日
年4.5%
年14.6%
平成14年1月1日~平成18年12月31日
年4.1%
年14.6%
平成19年1月1日~12月31日
年4.4%
年14.6%
平成20年1月1日~12月31日
年4.7%
年14.6%
平成21年1月1日~12月31日
年4.5%
年14.6%
平成22年1月1日~平成25年12月31日
年4.3%
年14.6%
平成26年1月1日~12月31日
年2.9%
年9.2%
平成27年1月1日~平成28年12月31日
年2.8%
年9.1%
平成29年1月1日~12月31日
年2.7%
年9.0%
平成30年1月1日~令和2年12月31日
年2.6%
年8.9%
令和3年1月1日~12月31日
年2.5%
年8.8%
令和4年1月1日~令和6年12月31日
年2.4%
年8.7%

延滞金の計算式

延滞金は次の計算式により算出します。

(未納税額×a×b÷365)+{未納税額×(c-a)×d÷365}

a. 納期限の翌日から1か月の日数(1か月未満の場合はその日数)           
b. 納期限の翌日から1か月を経過する日までの延滞金の割合 
c. 納期限の翌日から納付した日までの日数            
d. 納期限の翌日から1か月を経過した日以後の延滞金の割合

注意

  • 税額が2,000円未満の場合は、延滞金は発生しません。
  • 税額に1,000円未満の端数がある場合は、その端数全額を切り捨てて計算します。
  • 算出された延滞金額が1,000円未満の場合はその全額を切り捨てます。
  • 算出された延滞金額に100円未満の端数があれば、その端数を切り捨てます。

計算例

例1

平成25年度市県民税第1期100,700円(納期限:平成25年7月1日)を平成26年2月10日に納付した場合の延滞金は?
※税額のうち1,000円未満の端数は切り捨てとなるため、延滞金計算の基礎額は100,000円となります。
  1. 平成25年7月2日から8月1日までの期間(31日間)
    100,000円×31日×4.3%÷365日=365.20…
    ⇒365円(1円未満は切り捨て)・・・(a)
  2. 平成25年8月2日から12月31日までの期間(152日)
    100,000円×152日×14.6%÷365日=6,080
    ⇒6,080円・・・(b)
  3. 平成26年1月1日から2月10日までの期間(41日)
    100,000円×41日×9.2%÷365日=1,033.42…
    ⇒1,033円(1円未満は切り捨て)・・・(c)
(a)+(b)+(c)=7,478円  
よって、延滞金は7,400円となります(100円未満切り捨て)。

例2

令和6年度固定資産税・都市計画税第1期50,300円(納期限:令和6年5月31日)を令和6年11月3日に納付した場合の延滞金は?
※税額のうち1,000円未満の端数は切り捨てとなるため、延滞金計算の基礎額は50,000円となります。
  1. 令和6年6月1日から6月30日までの期間(30日間)
    50,000円×30日×2.4%÷365日=98.63…
    ⇒98円(1円未満は切り捨て)・・・(a)
  2. 令和6年7月1日から11月3日までの期間(126日間)
    50,000円×126日×8.7%÷365日=1501.64…
    ⇒1,501円(1円未満は切り捨て)・・・(b)
(a)+(b)=1,599円  
よって、延滞金は1,500円となります(100円未満切り捨て)。
  • 法人市民税は、申告区分によって延滞金計算の方法が異なりますので、市税総務課までお問い合わせください。

この情報に関するお問い合わせ先

総務部:市税総務課 納税係

電話番号:0465-33-1345

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