軽自動車税(環境性能割)
軽自動車税(環境性能割)は令和8年3月31日をもって廃止されました
令和7年12月の「令和8年度税制改正大綱」で、自動車税(環境性能割)及び軽自動車税(環境性能割)は、令和8年3月31日をもって廃止することが閣議決定されました。
これに伴い、現行の「軽自動車税(種別割)」は、「軽自動車税」へ名称が変更されます。
軽自動車税(環境性能割)とは
令和元年(2019年)10月1日から、自動車取得税(県税)に代わり、自動車の燃費性能等に応じて自動車の購入時に納付する「環境性能割」が導入されました。新車・中古車を問わず取得価格が50万円を超える車両が対象です。これに伴い、軽自動車分の環境性能割は市税となりますが、当分の間は、神奈川県が賦課徴収を行います。
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