軽自動車税(環境性能割)

軽自動車税(環境性能割)は令和8年3月31日をもって廃止されました

令和7年12月の「令和8年度税制改正大綱」で、自動車税(環境性能割)及び軽自動車税(環境性能割)は、令和8年3月31日をもって廃止することが閣議決定されました。

これに伴い、現行の「軽自動車税(種別割)」は、「軽自動車税」へ名称が変更されます。

軽自動車税(環境性能割)とは

令和元年(2019年)10月1日から、自動車取得税(県税)に代わり、自動車の燃費性能等に応じて自動車の購入時に納付する「環境性能割」が導入されました。新車・中古車を問わず取得価格が50万円を超える車両が対象です。これに伴い、軽自動車分の環境性能割は市税となりますが、当分の間は、神奈川県が賦課徴収を行います

この情報に関するお問い合わせ先

総務部:市税総務課 税制係

電話番号:0465-33-1341

この情報についてのご意見・ご感想をお聞かせください!

このページの情報は分かりやすかったですか?

※システム上、いただいたご意見・ご感想に対する回答はできません。
回答が必要な内容に関しましては、お問い合わせ先の担当課まで直接お願いいたします。
※住所・電話番号等の個人情報については記入しないようお願いいたします。
※文字化けの原因となる、丸付き数字などの機種依存文字や半角カタカナは記入しないようお願いいたします。

よくある質問

このページに関連する「よくある質問」はありません

ページトップ