在宅重度障がい者等福祉タクシ-利用助成
在宅の重度障がい者等の方がタクシーを利用した場合に、初乗り運賃相当額(福祉有償運送事業者にあっては上限500円)を助成する福祉タクシー券を交付します。
福祉タクシー券の交付対象者
小田原市内にお住まいで次のいずれかに該当する方に、福祉タクシー券を交付します。
ただし、軽自動車税又は自動車税の減免を受けている方、施設に入所している方、医療機関に3か月を超えて入院されている方は、交付の対象になりません。
- 身体障害者手帳1級又は2級の所持者(聴覚障がい又は上肢障がいは2級を除く。)
- 療育手帳A1又はA2の所持者
- 精神障害者保健福祉手帳1級の所持者
- 身体障害者手帳3級(聴覚障がいと上肢障がいは2級)かつ、療育手帳B1の所持者
- 特定疾患医療受給者証・特定医療費(指定難病)医療受給者証の所持者
- 小児慢性特定疾病医療受給者証の所持者
※介護保険要介護3~5に該当する方は、在宅高齢者等福祉タクシー券の交付対象となりますが、上記の1~6のいずれかに該当する場合は、在宅重度障がい者等福祉タクシー券の交付が優先になりますので、障がい福祉課で手続きをして下さい。
福祉タクシー券の交付枚数
1か月につき4枚(4月末日までの申請は48枚交付。5月以降は翌年3月末までの月数×4枚の交付)です。
※ただし、じん臓機能障害1級の方は1か月につき6枚(4月末日までの申請は72枚交付。5月以降は翌年3月末までの月数×6枚の交付)です。
申請方法
次の書類を添えて、障がい福祉課で申請を行ってください。
- 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳
- 特定疾患医療受給者証・特定医療費(指定難病)医療受給者証
- 小児慢性特定疾病医療受給者証

利用券申請書 PDF形式 :114.8KB
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令和5年度分のタクシー券の交付について
令和5年度分の福祉タクシー券は、令和5年3月28日(火)から障がい福祉課(本庁舎2階13番窓口)にて交付します。(開庁時間:8時30分から17時15分 年末年始・土日祝祭日を除く)
小田原交通圏のタクシー初乗り料金が変わりました
令和4年2月1日より、小田原交通圏のタクシー料金が初乗り(1.314km)600円に変わりました、福祉タクシー券に変更はありません。
ワクチン接種のために福祉タクシー券を使用した場合
新型コロナウイルス感染症ワクチンを受けるため、集団接種会場やかかりつけの医療機関等へ行く際に、交付された「在宅重度障がい者等福祉タクシー利用券」を使用する場合は、ワクチン接種のためのタクシー利用であることを運転手さんにお伝えください。
その後、交付した「在宅重度障がい者等福祉タクシー利用券」に不足が生じた場合は、ワクチン接種した年度に限り、使用した枚数のみ追加交付いたしますので、障がい福祉課までご連絡ください。
なお、助成されるのは「初乗り運賃相当額」のみです。
その後、交付した「在宅重度障がい者等福祉タクシー利用券」に不足が生じた場合は、ワクチン接種した年度に限り、使用した枚数のみ追加交付いたしますので、障がい福祉課までご連絡ください。
なお、助成されるのは「初乗り運賃相当額」のみです。
この情報に関するお問い合わせ先
福祉健康部:障がい福祉課 障がい福祉係
電話番号:0465-33-1446
FAX番号:0465-33-1317