在宅重度障がい者等福祉タクシ-利用助成

小田原市では、通院や日常生活の利便、社会活動への参加の促進を目的に、在宅の重度障がい者の方等がタクシー又は福祉有償運送事業者を利用した場合の助成を行っています。在宅の重度障がい者等の方がタクシーを利用した場合に、初乗り運賃相当額(福祉有償運送事業者にあっては上限500円)を助成する福祉タクシー券を交付します。

福祉タクシー券の交付対象者

小田原市内にお住まいで次のいずれかに該当する方に、福祉タクシー券を交付します。

ただし、軽自動車税又は自動車税の減免を受けている方、施設に入所している方(※)、医療機関に3か月を超えて入院されている方は、交付の対象になりません。

  1. 身体障害者手帳1級又は2級の所持者(聴覚障がい又は上肢障がいは2級を除く。)
  2. 療育手帳A1又はA2の所持者
  3. 精神障害者保健福祉手帳1級の所持者
  4. 身体障害者手帳3級(聴覚障がいと上肢障がいは2級)かつ、療育手帳B1の所持者
  5. 特定疾患医療受給者証・特定医療費(指定難病)医療受給者証の所持者
  6. 小児慢性特定疾病医療受給者証の所持者
  • 介護保険要介護3~5に該当する方は、在宅高齢者等福祉タクシー券の交付対象となりますが、上記の1~6のいずれかに該当する場合は、在宅重度障がい者等福祉タクシー券の交付が優先になりますので、障がい福祉課で手続きをして下さい。
  • 交付を受けることができない入所施設は次のものです。
     生活保護法に規定する救護施設又は更生施設、乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)、軽費老人ホーム、障害者支援施設
  • 次の施設は交付を受けることができます。
     介護老人福祉施設(老人保健施設)、有料老人ホーム、グループホーム、サービス付き高齢者向け住宅、無料定額宿泊事業所(救護施設とは別の生活保護受給者の住む施設)

福祉タクシー券の交付枚数

1か月につき4枚(4月末日までの申請は48枚交付。5月以降は翌年3月末までの月数×4枚の交付)です。

※ただし、じん臓機能障害1級の方は1か月につき6枚(4月末日までの申請は72枚交付。5月以降は翌年3月末までの月数×6枚の交付)です。 

申請方法

次の書類を添えて、障がい福祉課で申請を行ってください。

  1. 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳
  2. 特定疾患医療受給者証・特定医療費(指定難病)医療受給者証
  3. 小児慢性特定疾病医療受給者証

令和6年度分のタクシー券の交付について

令和6年度分の福祉タクシー券は、令和6年3月25日(月)から障がい福祉課(本庁舎2階13番窓口)にて交付します。(開庁時間:8時30分から17時15分 年末年始・土日祝祭日を除く)

タクシー券の利用方法

  • 交付対象者ご本人以外の方は、利用できません。
  • 福祉タクシー利用券を利用して乗車しようとするときは、あらかじめ「福祉タクシー利用券」と「身体障害者手帳」、「療育手帳」、「精神障害者保健福祉手帳」、「特定疾患医療受給者証」、「特定医療費(指定難病)医療受給者証」、「小児慢性特定疾病医療受給者証」を運転者に提示し、利用できることを確認してください。福祉タクシー利用券が利用できる事業所は、次の項目の一覧をご覧ください。
  • 小田原市が助成する金額は、距離制運賃でタクシーを利用した場合は、ご利用になったタクシーの車種別(小型車・普通車・大型車・特定大型車)の初乗り運賃相当額、福祉有償運送事業者にあっては上限500円に限ります。差額は、利用者の負担になりますのでご注意ください。
  • 令和6年4月1日から、時間制運賃でタクシーを利用した場合は、各事業所で設定している距離制の初乗り運賃相当額(時間制運賃のみで営業しているタクシーの場合は一律600円)を助成します。差額は、利用者の負担になりますのでご注意ください。
  • タクシーを電話等で呼んだ場合には迎車料金が、早朝や深夜に利用する場合には割増料金が加算されますのでご注意ください。
  • タクシーの乗降に介助が必要な方は、付き添いの方とともに利用してください。
  • 福祉タクシー利用券を他に譲渡したり、担保に供することはできません。 
  • 福祉タクシー利用券は、紛失、盗難その他いかなる事情があっても、再発行はしません。
  • タクシー運転者等への苦情については、事業所名、日時、乗降場所等を、事業所又は障がい福祉課までご連絡ください。

タクシー券を利用できる事業所一覧

ワクチン接種のために福祉タクシー券を使用した場合
(令和6年3月31日で追加交付は終了予定です。)

新型コロナウイルス感染症ワクチンを受けるため、集団接種会場やかかりつけの医療機関等へ行く際に、交付された「在宅重度障がい者等福祉タクシー利用券」を使用する場合は、ワクチン接種のためのタクシー利用であることを運転手さんにお伝えください。
その後、交付した「在宅重度障がい者等福祉タクシー利用券」に不足が生じた場合は、ワクチン接種した年度に限り、使用した枚数のみ追加交付いたしますので、障がい福祉課までご連絡ください。なお、助成されるのは「初乗り運賃相当額」のみです。

※この追加交付は、令和6年3月31日をもって終了する予定です。令和6年4月以降は、ワクチン接種のためにタクシー券を使用した場合でも追加交付は行わない予定です。
 

タクシー料金の割引について

タクシー会社では、各種障害者手帳を提示すると、料金が1割引きになる会社もあります。割引適用については各会社によって異なるので、直接お問い合わせください。

この情報に関するお問い合わせ先

福祉健康部:障がい福祉課 障がい福祉係

電話番号:0465-33-1446
FAX番号:0465-33-1317

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