在宅重度障がい者等福祉タクシ-利用助成
在宅の重度障がい者等の方がタクシーを利用した場合に、初乗り運賃相当額(福祉有償運送事業者にあっては上限500円)を助成する福祉タクシー券を交付します。
新型コロナウイルス感染症予防にともなうタクシー券の郵送対応について
新型コロナウイルス感染症予防のため、在宅重度障がい者のタクシー券の交付を郵送で受け付けます。
福祉タクシー券の交付対象者に該当される方は、利用券申請書に必要事項を記入し、障害者手帳または特定疾患医療受給者証・特定医療費(指定難病)医療受給者証、小児慢性特定疾病医療受給者証の写しを同封して下記宛先にお送りください。郵送での対応は、利用券申請書到着から2週間ほどお時間をいただきます。
なお、郵送対応は新型コロナウイルス感染症が収束したと認められる日までとします。
・申請書送付先
〒250-8555 神奈川県小田原市荻窪300番地
障がい福祉課 タクシー券担当行
・申請に必要な書類
利用券申請書
障害者手帳等の写し
※同封する書類を確認する場合は、障がい福祉課へお問い合わせください。
福祉タクシー券の交付対象者に該当される方は、利用券申請書に必要事項を記入し、障害者手帳または特定疾患医療受給者証・特定医療費(指定難病)医療受給者証、小児慢性特定疾病医療受給者証の写しを同封して下記宛先にお送りください。郵送での対応は、利用券申請書到着から2週間ほどお時間をいただきます。
なお、郵送対応は新型コロナウイルス感染症が収束したと認められる日までとします。
・申請書送付先
〒250-8555 神奈川県小田原市荻窪300番地
障がい福祉課 タクシー券担当行
・申請に必要な書類
利用券申請書
障害者手帳等の写し
※同封する書類を確認する場合は、障がい福祉課へお問い合わせください。
福祉タクシー券の交付対象者
小田原市内にお住まいで次のいずれかに該当する方に、福祉タクシー券を交付します。
ただし、軽自動車税又は自動車税の減免を受けている方、施設に入所している方、医療機関に3か月を超えて入院されている方は、交付の対象になりません。
- 身体障害者手帳1級又は2級の所持者(聴覚障がい又は上肢障がいは2級を除く。)
- 療育手帳A1又はA2の所持者
- 精神障害者保健福祉手帳1級の所持者
- 身体障害者手帳3級(聴覚障がいと上肢障がいは2級)かつ、療育手帳B1の所持者
- 特定疾患医療受給者証・特定医療費(指定難病)医療受給者証の所持者
- 小児慢性特定疾病医療受給者証の所持者
※介護保険要介護3~5に該当する方は、在宅高齢者等福祉タクシー券の交付対象となりますが、上記の1~6のいずれかに該当する場合は、在宅重度障がい者等福祉タクシー券の交付が優先になりますので、障がい福祉課で手続きをして下さい。
福祉タクシー券の交付枚数
1か月につき4枚(4月末日までの申請は48枚交付。5月以降は翌年3月末までの月数×4枚の交付)です。
※ただし、じん臓機能障害1級の方は1か月につき6枚(4月末日までの申請は72枚交付。5月以降は翌年3月末までの月数×6枚の交付)です。
申請方法
次の書類を添えて、障がい福祉課で申請を行ってください。
- 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳
- 特定疾患医療受給者証・特定医療費(指定難病)医療受給者証
- 小児慢性特定疾病医療受給者証
この情報に関するお問い合わせ先
福祉健康部:障がい福祉課
電話番号:0465-33-1467
FAX番号:0465-33-1317