住宅設備改良に対する助成

障がい者又はその保護者が、その障がいに適するようにトイレ・玄関・風呂・台所など屋外を含む住宅設備を改造する場合、改造工事に要する費用を障がい者の属する世帯について1回に限り、助成します。事前に申請が必要となります。
新築や増築、老朽化や故障に伴う改修工事は対象になりません。

対象者

  1. 身体障害者手帳1級又は2級をお持ちの方
  2. 知能指数が35以下の方
  3. 身体障害者手帳3級で、かつ、知能指数が50以下の方

    ※障がいの内容に応じた既存住宅設備の改良が助成対象となります。

助成額

住宅設備の改修に直接要する費用(対象工事費の上限80万円)
※原則として対象工事費の1/3が自己負担となります。
(同一世帯員がすべて市町村民税非課税の世帯は、対象工事費内の自己負担はありません。)
※市民税所得割額が16万円以上の世帯は、助成対象外です。詳しくは障がい福祉課へお問い合わせください。

申請方法

次の書類を添えて、必ず改修工事を行う前に障がい福祉課で申請を行ってください。

なお、市が助成の決定を行う前に着工した場合は、助成対象となりませんのでご注意ください。

○身体障害者手帳又は療育手帳
○障害者住宅設備改良助成金交付申請書
〇障害者住宅設備改良計画書
〇工事見取図と工事前の現況写真
○工事見積書
○家主承諾書(借家の場合のみ)
○認印(スタンプ印は不可)
○預金通帳(本人名義のもの)

工事後の請求方法

申請書を審査の上、支給決定がされましたら工事を着工してください。
着工後、以下の書類をそろえてご提出ください。
助成金はご指定の口座に振り込みます。申請者の委任状があれば事業者に直接支払う代理受領も可能です。

〇障害者住宅設備改良工事等完成届
〇工事等施工箇所の完成写真
〇工事等施工者からの請求書(工事総額が分かる本人への請求書)
〇助成金の請求書(本人名義の口座、または事業者の代理受領の場合は事業者名義)
〇委任状(助成金を事業者に直接振り込む代理受領の場合のみ)

天井走行式移動リフト・環境制御装置

天井走行式移動リフトと環境制御装置については、それぞれ助成対象者、助成金額の上限が異なりますので、詳しくは障がい福祉課へお問い合わせください。

利用できる他制度

簡易な手すりの設置などの移動を円滑にする用具で、小規模な住宅改修を伴うものは、日常生活用具費の「居宅生活動作補助用具(上限200,000円)」が利用できる場合があります。
また、介護保険から住宅改修に関する給付が受けられる場合は、介護保険制度が優先されます。

この情報に関するお問い合わせ先

福祉健康部:障がい福祉課 障がい者支援係

電話番号:0465-33-1468
FAX番号:0465-33-1317

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