住宅設備改良に対する助成

障がい者又はその保護者が、その障がいに適するようにトイレ・玄関・風呂・台所などを改造する場合、改造工事に要する費用を障がい者の属する世帯について1回に限り、助成します。事前に申請が必要となります。
新築や増築、老朽化や故障に伴う改修工事は対象になりません。また、介護保険から住宅改修に関する給付が受けられる場合は、介護保険制度が優先されます。

対象者

  1. 身体障害者手帳1級又は2級をお持ちの方
  2. 知能指数が35以下の方
  3. 身体障害者手帳3級で、かつ、知能指数が50以下の方

    ※障がいの内容(身体障害者手帳をお持ちの方については、手帳に記載されている障がい)に応じた既存住宅設備の改良が助成対象となります。

助成額

住宅設備の改修に直接要する費用(上限80万円)

※ 世帯の課税状況に応じて助成額が異なります。詳しくは障がい福祉課へお問い合わせください。

申請方法

次の書類を添えて、必ず改修工事を行う前に障がい福祉課で申請を行ってください。

なお、市が助成の決定を行う前に着工した場合は、助成対象となりませんのでご注意ください。

○障害者住宅設備改良助成金交付申請書
○身体障害者手帳又は療育手帳
○工事見積書
○工事見取図と工事前の現況写真
○家主承諾書(借家の場合のみ)
○認印(スタンプ印は不可)
○預金通帳(本人名義のもの)

※工事終了後に請求書と工事後の写真を提出していただきます。

天井走行式移動リフト・環境制御装置

天井走行式移動リフトと環境制御装置については、それぞれ助成対象者、助成金額の上限が異なりますので、詳しくは障がい福祉課へお問い合わせください。

この情報に関するお問い合わせ先

福祉健康部:障がい福祉課 障がい者支援係

電話番号:0465-33-1468
FAX番号:0465-33-1317

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