グループホーム等利用者助成金の支給
障がい者入所施設等または自宅からグループホームに生活の場を移行した方に対し、グループホームの利用に要する家賃の一部を助成します。
1.地域移行者分
対象者
小田原市が発行する障害福祉サービス受給者証の「共同生活援助」の支給決定を受けた方で、入所施設又は精神医療機関からグループホームに生活の場を移した方(生活保護受給者を除く)
助成額
家賃月額(特定障害者特別給付費を受ける方は、その額を控除した額)の1/2の額(上限3万円)
助成期間
グループホームに入居した日の属する月の翌月から3年間
(ただし、入居月が月の初日に当たる場合は入居日の属する月から開始する)
2.通常利用者分
対象者
小田原市が発行する障害福祉サービス受給者証の「共同生活援助」の支給決定を受け、グループホーム等で生活する方(生活保護受給者及び地域移行分の受給者を除く)
助成額
1万円または家賃月額から特定障害特別給付費を控除した額のいずれか少ない方の額
助成期間
グループホーム等で生活を開始した日の属する月の翌月から、助成すべき事由が消滅した日の属する月まで
(ただし、入居月が月の初日に当たる場合は入居日の属する月から開始する)
申請方法
次の書類を添えて、障がい福祉課で申請を行ってください。
- 小田原市グループホーム等利用助成金支給申請書
- グループホーム等利用証明書
- 代理受領に係る委任状
- 身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳
- 印鑑(スタンプ印は不可)

小田原市グループホーム等利用者助成金支給申請書PDF形式 PDF形式 :144.4KB
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請求方法(グループホーム事業者の方へ)
原則として、グループホーム事業者が入居者分の請求を取りまとめる代理納付の方法によります。
3か月に1度、下記の請求書(いずれか)を提出してください。
請求にあたり、事前に債権者登録をお願いします。(代表者等の情報変更時は、変更の届出が必要です。)
4月~6月分 | 7月~9月分 | 10月~12月分 | 1月~3月分 |
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6月10日まで | 9月10日まで | 12月10日まで | 3月10日まで |
要綱
この情報に関するお問い合わせ先
福祉健康部:障がい福祉課 障がい者支援係
電話番号:0465-33-1468
FAX番号:0465-33-1317