有料道路の割引(2023年3月27日から制度変更)

全国の有料道路事業者が統一的に実施する有料道路における障がい者割引制度があります。
この制度は、通勤、通学、通院等の日常生活において有料道路を利用される障害者の方に対して、自立と社会経済活動への参加を支援するため、有料道路料金について割引措置をしているものです。
有料道路の障がい者割引制度は、身体障害者手帳をお持ちの方ご本人が運転される場合又は、介護される方が運転する車に重度の障がい(身体障がい「1種」、療育手帳A1・A2)をお持ちの方が同乗する場合が対象となります。
割引を受けるためは申請が必要です。市役所障がい福祉課窓口で受け付けているほか、2023年3月27日からはETC利用の場合でマイナンバーカードをお持ちの方は、オンラインでも申請が可能です。

割引が可能な車両や、利用方法については、次のリンクで詳細を御確認ください。

2023年3月27日からの変更点

(1)対象となる自動車の要件(1人1台)の緩和

 障がい者割引自体の申請がお済の方であれば、事前登録されていない自動車も割引の対象となりました。
  ※料金をお支払いいただく一般レーン、混在レーン、サポートレーンで手帳の提示をする必要があります。   
  ※親族や知人の所有する車、レンタカー、車検時の代車、タクシー(要介護者のみ)、福祉有償運送車両(要介護者のみ)など。
  ※詳細や利用方法は、次のリンク先から確認してください。

(2)ETCレーン利用の割引についての事前申請・登録手続きにかかるオンライン申請の開始

ETC利用申請をされる方(新規・変更・更新)に限定して、マイナンバーカードを使用したオンライン申請が可能となりました。
  ※手続きの詳細は、次のリンクから確認してください。

割引の申請に必要な持ち物

ETC割引の希望なし(料金所支払のみ利用)の場合

次のものをお持ちになり、障がい福祉課で手続きを行ってください。

1 身体障害者手帳もしくは療育手帳 

2 車検証 
  ※2023年1月以降の新しい電子車検証をお持ちの方は、「自動車検査証記録事項」を合わせてお持ちください。
  ※自動車を保有していないなど、事前登録ができる車がない場合は、あらかじめお問い合わせください。

3 免許証(障がい者ご本人が運転する場合)

ETC割引を希望する場合

次のものをお持ちになり、障がい福祉課で手続きを行ってください。

1 身体障害者手帳もしくは療育手帳

2 車検証
  ※2023年1月以降の新しい電子車検証をお持ちの方は、「自動車検査証記録事項」を合わせてお持ちください。

3 免許証(障がい者ご本人が運転する場合)

4 ETCカード(本人名義・未成年者の場合は親権者名義)※

5 ETC車載器セットアップ申込書・証明書 ※

※ 変更・更新申請時に前回申請から変更しない場合のみ不要
※ 2023年3月27日から、ETCレーンを通行する際の割引の申請については、マイナンバーカードを使用したオンライン申請が可能になりました。詳しくはこちらのリンク先からご確認ください。

この情報に関するお問い合わせ先

福祉健康部:障がい福祉課 障がい福祉係

電話番号:0465-33-1446
FAX番号:0465-33-1317

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