障がい者施設等通所者交通費の助成について

障がい者施設等に通所する市内在住の障がい者の方等に、施設への通所に要する交通費を助成します。

助成金の支給基準

助成金は、施設への交通手段により助成額が異なります。
(1)電車・バスを利用している方
 ※ 乗車券又は定期券の実費相当額
(2)自家用車を利用している方
※片道 5km未満の場合 150円/日、片道 5km以上の場合 250円/日
(3)施設の送迎車を利用している方
※ 通所施設が利用者から徴収する料金と次の料金(片道5km未満の場合300円/日、片道5km以上の場合500円/日)のいずれか少ない方の額。ただし、障害福祉サービスの報酬の中に送迎加算が含まれている施設での送迎に係る費用は助成の対象となりません。
 
※徒歩、自転車、オートバイ等は助成の対象となりません。

支給月

8月、11月、2月、5月(支給月の前々月までの3か月分を一度に支給します。)

申請方法

次のものをお持ちになり、障がい福祉課で申請を行ってください。

○印鑑(スタンプ印は不可)
○預金通帳(本人名義のもの)
○障害者手帳又は自立支援医療受給者証

通所の実績報告

助成金の支給決定を受けた方は、通所施設の証明を受けた通所日数や交通手段についての
実績報告を3か月ごとに提出していただきます。

この情報に関するお問い合わせ先

福祉健康部:障がい福祉課

電話番号:0465-33-1467
FAX番号:0465-33-1317

この情報についてのご意見・ご感想をお聞かせください!

このページの情報は分かりやすかったですか?

※システム上、いただいたご意見・ご感想に対する回答はできません。
回答が必要な内容に関しましては、お問い合わせ先の担当課まで直接お願いいたします。
※住所・電話番号等の個人情報については記入しないようお願いいたします。
※文字化けの原因となる、丸付き数字などの機種依存文字や半角カタカナは記入しないようお願いいたします。

ページトップ