日常生活用具費の支給
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、難病等をお持ちの在宅で生活する方(障がいの内容、手帳の等級により該当にならない場合があります。)に、日常生活用具の購入にかかる費用の一部を支給します。
ただし、世帯の最多納税者の市民税所得割額が46万円以上となる場合は、支給の対象外となります。(令和6年4月1日から、18歳未満の障がい児の場合は所得制限が撤廃され支給対象になりました。)
なお、介護保険の対象となる方は、日常生活用具のうち介護保険と重複する用具については、介護保険制度を優先して利用していただくことになっています。
日常生活用具とは
日常生活用具とは次の要件を全て満たすものです。
- 障がい者等が安全かつ容易に使用できるもので、実用性が認められるもの
- 障がい者等の日常生活上の困難を改善し、自立を支援し、かつ、社会参加を推進すると認められるもの
- 用具の製作、改良又は開発に当たって障がいに関する専門的な知識や技術を要するもので、日常生活品として一般に普及していないもの
申請方法等
次の書類を添えて、必ず用具を購入する前に障がい福祉課で申請を行ってください。
- 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳
- 印鑑(スタンプ印は不可)(訂正等が必要な場合)
- 個人番号(マイナンバー)がわかるもの
- 業者が発行する見積書
- 用具のカタログ
- その他
※1月1日現在、小田原市に住民登録のなかった方については、前住所地で発行を受けた市町村民税課税証明書などの所得状況の分かる書類が必要になります。
申請書等様式
日常生活用具の品目等
日常生活用具の品目等は、次のとおりです。
介護保険欄の「○」は、介護保険制度に同様の品目があることを示します(介護保険が優先です)。
日常生活用具の品目一覧(令和6年4月) PDF形式 :296.1KB
PDFファイルをご覧になるには、Adobe® Reader®(新しいウインドウで開きます)が必要です。
小児慢性特定疾病児日常生活用具費の支給
小児慢性特定疾病児については、日常生活用具の給付対象となる場合があります。要件、用具などの詳細については、次の要綱をご確認ください。
この情報に関するお問い合わせ先
福祉健康部:障がい福祉課 障がい者支援係
電話番号:0465-33-1468
FAX番号:0465-33-1317