障害児通所給付
内容
通所施設等において、お子様の発達状況に応じた支援を受けることができます。
対象者
原則、身体に障害のある児童、知的障害のある児童、精神に障害のある児童(発達障害者支援法第2条第2項に規定する発達障害児を含む。)または障害者総合支援法第4条第1項において政令で定める特殊の疾病(366疾病)に該当する難病等の児童が対象となります。
サービスの種類 | サービス内容 |
---|---|
児童発達支援 医療型児童発達支援 居宅訪問型児童発達支援 |
未就学の児童に対し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他必要な支援を行います。 |
保育所等訪問支援 | 保育所等を訪問し、集団生活への適応のための専門的な支援、その他必要な支援を行います。 |
放課後等デイサービス | 授業の終了後または学校の休業日に生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他必要な支援を行います。 |
申請方法と自己負担
障害児通所支援を利用するには、障がい福祉課に利用の申請を行い、通所受給者証の発行を受けていただく必要があります。
申請には、療育の必要性を確認できる書類が必要になる場合がありますので、事前に障がい福祉課にご相談ください。
都道府県等から指定を受けている事業者に通所受給者証を提示して、事業者との契約によりサービスをご利用いただけます。
サービス利用に関する自己負担は、サービスに要する費用の1割となりますが、利用者の所得状況に応じて負担上限月額が設定されます。
申請には、療育の必要性を確認できる書類が必要になる場合がありますので、事前に障がい福祉課にご相談ください。
都道府県等から指定を受けている事業者に通所受給者証を提示して、事業者との契約によりサービスをご利用いただけます。
サービス利用に関する自己負担は、サービスに要する費用の1割となりますが、利用者の所得状況に応じて負担上限月額が設定されます。
関連情報リンク
この情報に関するお問い合わせ先
福祉健康部:障がい福祉課 障がい者支援係
電話番号:0465-33-1468
FAX番号:0465-33-1317