補装具の購入・修理費の支給

身体障害者手帳をお持ちの方に、補装具の購入または修理にかかる費用の一部を支給します。
ただし、世帯の最多納税者の市民税所得割額が46万円以上となる場合は、支給の対象外となります。(令和6年4月1日より、18歳未満の障がい児の場合は所得制限が撤廃され支給対象になりました。)
なお、介護保険の対象となる方は、補装具のうち介護保険と重複する補装具については介護保険制度を優先して利用していただくことになっています。

補装具とは

義肢、装具、車いす等の障がい者の身体機能を補完・代替し、かつ、長期間にわたって継続して使用されるもので、具体的には、次のようなものを指します。 

障害の部位 

補装具の例 

肢体不自由 

車いす、義肢、各種装具、重度障害者用意思伝達装置、歩行器、歩行補助杖など 

視覚障がい 

盲人安全つえ、矯正眼鏡、遮光眼鏡など 

聴覚障がい 

補聴器 

自己負担

原則として、補装具の購入または修理にかかる費用の1割は自己負担になりますが、世帯の所得状況等に応じて自己負担上限額が設定されています。

申請方法

必ず補装具を購入または修理する前に、次の書類を添えて、障がい福祉課で申請を行ってください。
なお、各補装具には耐用年数が定められていますので、再作成をご希望の方は事前に障がい福祉課へお問い合わせください。

  1. 身体障害者手帳
  2. 相談記録票及び医学的判定(意見)書
    ※所定の様式に必要事項を記入してお渡ししますので、事前に障がい福祉課にお越しください。
    ※現在お使いの補装具を修理(義足のソケット交換等、一部例外あり)する場合は、必要ありません。
  3. 補装具費申請書
  4. 補装具費の代理受領に係る委任状
  5. 補装具業者の見積書
  6. 個人番号(マイナンバー)がわかるもの(課税年度の1月1日時点で小田原市に住民票がない場合のみ)
  7. その他
    ※課税年度の1月1日時点で小田原市に住民登録のなかった方については、マイナンバー制度における情報連携により課税状況が確認できない場合、前住所地が発行する市町村民税課税証明書などの書類が必要になる場合があります。
  8. 印鑑(スタンプ印は不可)(訂正等が必要な場合)

申請書等様式

その他

毎月1回、神奈川県立総合療育相談センターの主催で、生きがいふれあいセンター「いそしぎ」にて主に肢体不自由者の 補装具の交付・修理に関する相談(身体障がい者巡回更生相談)を行っております。 
 詳しくは「身体障がい者巡回更生相談」をご覧ください。

この情報に関するお問い合わせ先

福祉健康部:障がい福祉課 障がい者支援係

電話番号:0465-33-1468
FAX番号:0465-33-1317

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