訓練等給付(就労移行支援・就労継続支援等)の利用について
訓練等給付とは、障がいのある方が生活能力を向上させたり、維持したりするためのサービスです。
その中で、就労に向けた訓練や生産活動の場の提供などを行う就労系サービスには、次のような種類があります。
その中で、就労に向けた訓練や生産活動の場の提供などを行う就労系サービスには、次のような種類があります。
サービスの種類 | サービス内容 |
---|---|
就労移行支援 | 就労に向けて、事業所内や企業における職場実習、適正にあった職場探し、就労に必要な知識・能力の向上を図るための訓練などを行います。(標準利用期間24カ月まで) |
就労継続支援 (A型) |
企業等に就労することが困難な方を対象に、就労継続支援事業所との雇用契約に基づき適切な支援を行いながら、生産活動その他の活動機会の提供、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練や支援を行います。 |
就労継続支援 (B型) |
企業等に就労することが困難な方を対象に、生産活動その他の活動機会の提供、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練や支援を行います。 |
自立訓練 (生活・機能訓練) |
自立した日常生活や社会生活を営むために必要な訓練を行います。(有期のプログラムによる身体機能や生活能力向上のための訓練) |
サービスごとの利用条件などは厚生労働省のホームページをご覧ください
対象者
次のいずれかの場合、障がい者として利用できます。障害支援区分の認定がない方も利用可能です。
・身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方
・自立支援医療(精神通院)受給者証、医師の診断書、障害年金や特別障害給付金の受給により精神障がい者であることが確認できる方
・難病等対象者(特定医療費(指定難病)受給者証、登録証(指定難病)などをお持ちの方)
・身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方
・自立支援医療(精神通院)受給者証、医師の診断書、障害年金や特別障害給付金の受給により精神障がい者であることが確認できる方
・難病等対象者(特定医療費(指定難病)受給者証、登録証(指定難病)などをお持ちの方)
利用料金
原則として1割が利用者の自己負担ですが、本人及び配偶者の所得状況に応じて負担上限月額を算定します。
※市民税課税世帯は負担上限額9,300円。市民税所得割額16万円以上の場合は、負担上限月額は37,200円となります。
※生活保護世帯、市民税非課税世帯の方は、自己負担はありません。
<例>
就労継続支援B型を月に20日間利用し、利用料が月額180,000円であった場合、1割負担は18,000円ですが、上限月額が9,300円である場合は、9,300円が自己負担となります。
※市民税課税世帯は負担上限額9,300円。市民税所得割額16万円以上の場合は、負担上限月額は37,200円となります。
※生活保護世帯、市民税非課税世帯の方は、自己負担はありません。
<例>
就労継続支援B型を月に20日間利用し、利用料が月額180,000円であった場合、1割負担は18,000円ですが、上限月額が9,300円である場合は、9,300円が自己負担となります。
就労系サービスの利用をご希望の方へ
就労継続支援B型の利用条件について
就労継続支援B型の対象者は「就労移行支援事業等を利用したが一般企業等の雇用に結びつかない者や、一定年齢に達している者などであって、就労の機会等を通じ、生産活動にかかる知識及び能力の向上や維持が期待される者」と国から示されています。
新規利用者の支給決定に先立ち、生活状況や職歴、退職の経緯などを聴き取りの上、一時的に就労移行支援事業所を利用して就労に向けた評価を受けていただく場合があります。
ご希望の場合は、事前に障がい福祉課にご相談ください。
新規利用者の支給決定に先立ち、生活状況や職歴、退職の経緯などを聴き取りの上、一時的に就労移行支援事業所を利用して就労に向けた評価を受けていただく場合があります。
ご希望の場合は、事前に障がい福祉課にご相談ください。
短時間就労と併用しながらの就労系サービスの利用について
令和6年4月の厚生労働省の報酬改定に伴い、就労しながら就労移行支援または 就労継続支援を受ける要件が緩和されました。
例えば、週 20 時間未満のパートタイム就労の方が労働時間の延長を目指す場合や、就労継続支援で訓練を受けながら試験的に短時間の就労を始めてみる場合など、短時間就労をしながら就労系サービスを受けられる場合があります。
ご希望の場合は、事前に障がい福祉課にご相談ください。
例えば、週 20 時間未満のパートタイム就労の方が労働時間の延長を目指す場合や、就労継続支援で訓練を受けながら試験的に短時間の就労を始めてみる場合など、短時間就労をしながら就労系サービスを受けられる場合があります。
ご希望の場合は、事前に障がい福祉課にご相談ください。
複数のサービスの併用について
本市では、生活介護から就労継続支援B型へ、さらには就労移行支援へといったように、就労に向けてステップアップしていく利用を促進しています。ご本人の状態やご希望に合わせて、他のサービスを併用できる場合があります。
ご希望の場合は、事前に障がい福祉課にご相談ください。
ご希望の場合は、事前に障がい福祉課にご相談ください。
就労移行支援、就労継続支援の在宅利用について
インターネット等を通じて在宅でパソコン技能の訓練や講座の受講をする在宅利用については、国の方針において「在宅でのサービス利用による支援効果が認められると市町村が判断した利用者に対し」と定められています。
本市では、通所による利用について、「決められた時間に通勤する習慣づくり」、「スタッフや仲間とのコミュニケーション」、「訓練へのきめ細かな助言指導」などを含めて総合的な訓練ととらえ、在宅利用に比べて通所利用がより効果的であると考えています。
このため、本市の支給決定においては通所による利用を原則としており、在宅利用については、希望者それぞれの「在宅利用が必要な理由」を精査し、必要な範囲において認めています。
在宅利用を希望する場合は、事前に障がい福祉課にご相談ください。
※在宅利用を認める場合は、障害福祉サービス受給者証に記載します。
本市では、通所による利用について、「決められた時間に通勤する習慣づくり」、「スタッフや仲間とのコミュニケーション」、「訓練へのきめ細かな助言指導」などを含めて総合的な訓練ととらえ、在宅利用に比べて通所利用がより効果的であると考えています。
このため、本市の支給決定においては通所による利用を原則としており、在宅利用については、希望者それぞれの「在宅利用が必要な理由」を精査し、必要な範囲において認めています。
在宅利用を希望する場合は、事前に障がい福祉課にご相談ください。
※在宅利用を認める場合は、障害福祉サービス受給者証に記載します。
通所交通費の助成について
対象施設に通所する場合の通所交通費について助成しています。詳しくは、下記のホームページをご覧ください。
<対象施設>
就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、生活介護、自立訓練、地域活動支援センター
<対象施設>
就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、生活介護、自立訓練、地域活動支援センター
就労系サービス事業者の方へ
就職状況等報告書の提出について
就労系サービスにおける就職実績や取り組み状況を把握するため、対象事業所において利用者が就職した場合には、事業所から就職状況等報告書の提出をお願いいたします。
退所や事業所変更の場合にも、退所後の適切な支援に繋ぐため、利用終了時には就職状況等報告書を郵送にてご提出ください。
<対象事業所>就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、自立訓練
<郵送先>
〒250-8555 神奈川県小田原市荻窪300番地 小田原市障がい福祉課 障がい者支援係
退所や事業所変更の場合にも、退所後の適切な支援に繋ぐため、利用終了時には就職状況等報告書を郵送にてご提出ください。
<対象事業所>就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、自立訓練
<郵送先>
〒250-8555 神奈川県小田原市荻窪300番地 小田原市障がい福祉課 障がい者支援係
実績記録票のデータ提出について
実績記録票については、請求データと合わせて神奈川県国民健康保険団体連合会にデータにてご提出いただいているため、紙でのご提出は不要です。
利用者本人の確認印のある原本は、各事業所で適切に管理、保管をしてください。
利用者本人の確認印のある原本は、各事業所で適切に管理、保管をしてください。
施設外就労報告書の提出について
施設外就労報告書は、小田原市への毎月の提出は不要です。
今後の支援方針に反映させるため、次の場合には、報告書を郵送にてご提出ください。
1.新たな請負先で施設外就労を始めた月
2.受給者証の当該サービスの有効期限が切れる月
(令和6年12月末に有効期限が切れる場合、11月時点の報告書を12月に提出してください。)
※報告書の書式は、各事業所の任意の様式でかまいません。
施設外就労の開始時期、直近の利用日数、請負先、業務内容や今後の支援方針などのご記載をお願いします。
<郵送先>
〒250-8555 神奈川県小田原市荻窪300番地 小田原市障がい福祉課 障がい者支援係
今後の支援方針に反映させるため、次の場合には、報告書を郵送にてご提出ください。
1.新たな請負先で施設外就労を始めた月
2.受給者証の当該サービスの有効期限が切れる月
(令和6年12月末に有効期限が切れる場合、11月時点の報告書を12月に提出してください。)
※報告書の書式は、各事業所の任意の様式でかまいません。
施設外就労の開始時期、直近の利用日数、請負先、業務内容や今後の支援方針などのご記載をお願いします。
<郵送先>
〒250-8555 神奈川県小田原市荻窪300番地 小田原市障がい福祉課 障がい者支援係
この情報に関するお問い合わせ先
福祉健康部:障がい福祉課 障がい者支援係
電話番号:0465-33-1468
FAX番号:0465-33-1317